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NHK受信料問題、立花孝志氏と最高裁判決、今後の展望?NHK受信料をめぐる議論の現状と課題

NHK受信料問題の最前線!立花孝志氏率いるNHK党が、受信料の不払いやスクランブル放送実現を目指し、NHKとの対決姿勢を鮮明に。法的問題、個人情報流出、選挙戦略、生活困窮者への支援まで、多岐にわたる活動を追跡。受信料制度の不公平感に揺れる社会で、NHK党の挑戦は続く。

NHK受信料問題、立花孝志氏と最高裁判決、今後の展望?NHK受信料をめぐる議論の現状と課題

📘 この記事で分かる事!

💡 NHK受信料は、放送法の規定に基づき、テレビを設置した者は支払う義務がある。

💡 立花孝志氏は、NHKの受信料制度を批判し、改革を訴える政治活動を行っている。

💡 最高裁判決では、NHK受信料の支払い義務や時効に関する解釈が示された。

それでは、まずNHK受信料制度の現状と、立花孝志氏の活動について見ていきましょう。

立花孝志氏の主張と受信料制度の現状

NHK受信料、立花氏はどんな方法で解消を図ろうとしている?

スクランブル放送と罰則付き義務化

本日は、NHK受信料問題について、さまざまな角度から掘り下げていきます。

詳報党・立花孝志党首の衆院選公示第一声「受信料制度を公平に」

公開日:2021/10/19

詳報党・立花孝志党首の衆院選公示第一声「受信料制度を公平に」

✅ 立花孝志氏は、NHKの受信料制度を改革し、視聴者負担を減らすことを目的とする「NHKをぶっ壊す」という公約を掲げて、国政政党「NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で」を率いて衆議院選挙に臨んでいます。

✅ 同党の活動は、NHKの収入減少や戸別訪問の減少など、既に一定の成果を上げており、立花氏は、スクランブル放送の実現に向けて引き続き活動を続けると表明しました。

✅ 立花氏は、自らもNHKの受信料不払い問題で刑事裁判を受けており、その経験を踏まえ、NHKの悪質な集金行為を批判し、国民の権利を守るための政治活動を続けていくことを訴えています。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20211019/pol/00m/010/019000c

立花孝志氏の主張は、受信料の不公平感に対するもので、スクランブル化など、様々な意見が出ていますね。

立花孝志氏は、受信料の世帯支払い率が8割程度と推測されることから、NHKとの受信契約は交わしたが受信料は8割しか支払わず、残りの2割は支払う義務がないとして裁判を起こす予定である。

立花氏は、受信料の不公平感を解消するため、お金を払っている人だけが視聴できるスクランブル放送の実現を公約としている

また、国民の多数が支持するのであれば、受信料の不払いに罰則をつける「罰則付き支払い義務化」にも反対しないとしている。

放送法には支払い義務の明記がなく、契約はするが受信料を支払わない人がいる理由として、放送法が「支払い義務」ではなく「契約義務」となっていることが挙げられる。

当初の放送法草案では「支払い義務」が明記されていたが、その後「契約擬制」を経て現在の「契約義務」になった。

1964年と1980年には、受信料の支払い義務化を求める放送法改正案が提出されたが、いずれも廃案となった。

支払い義務化は、受信料を支払わない人への罰則が強化され、実質的に税金と変わらなくなるため、事実上の国営放送化につながるとの意見もある。

立花氏の主張は、受信料の不公平感を解消しようとするものであり、スクランブル放送や罰則付き支払い義務化など、さまざまな意見が出てきている。

受信料制度をめぐる議論は今後も続くと考えられる。

立花氏の活動は、現状の受信料制度に対する問題提起として、非常に大きな意味を持っていると思います。スクランブル放送の実現可能性や、支払い義務化の是非について、今後の議論に注目していくべきでしょう。

NHK受信料に関する最高裁判決と今後の展望

NHK受信料判決、国民の勝利?

実質的には国民有利

NHK受信料に関する最高裁判決の内容について、詳しく見てまいりましょう。

受信料「時効」も最高裁判決の論点、原審支持なら「年分一括請求も可能」
受信料「時効」も最高裁判決の論点、原審支持なら「年分一括請求も可能」

✅ 今回の最高裁判決では、NHK受信料の支払い義務と消滅時効のタイミングが争点となっており、特に一度も契約したことがない場合の受信料の支払い義務と時効の起算点が注目されています。

✅ 原審の東京高裁判決では、テレビ設置のタイミングから受信料支払い義務が発生し、時効は裁判確定後から進行すると判断されました。これにより、長期間テレビを設置していても受信料を支払っていなかった場合は、数十年の受信料を請求される可能性があります。

✅ 一方、男性側は、支払い義務は判決確定後からの分のみであり、時効はテレビ設置時から進行すると主張しており、最高裁判決では、時効に関する判断が注目されています。また、NHKは時効に関係なく全額請求の方針をとっており、消費者は時効の援用を意識しないと過払いとなる可能性がある点も問題視されています。

さらに読む ⇒弁護士ドットコム無料法律相談・弁護士法律相談事務所検索ポータル出典/画像元: https://www.bengo4.com/c_23/n_7063/

NHKにとって実質的な敗北だったという判決は、今後のNHKと国民の関係に大きな影響を与えそうですね。

2017年12月6日に最高裁判所が出したNHK受信料に関する判決は、NHKにとって実質的な敗北と言える内容でした。

判決では、受信機を設置した「未契約者」に対する請求について、契約の承諾がない場合でも、受信設備設置時に支払い義務が発生すると認めました。

しかし、消滅時効は判決確定から進行するため、過去分の請求は制限され、NHKはわざわざ訴訟を起こす必要が生じ、弁護士費用がかかってしまうため、一般国民に対して訴訟を起こすことはコスパが悪いと判断され、実質的に国民の勝利と言えるでしょう。

ただし、ホテルなどの事業者にとっては、受信機設置台数分の支払いを命じられているため、厳しい受信料負担を強いられる可能性があります。

この判決を受けて、今後のNHKと国民との関係は、訴訟を起こすかどうかという点で、より複雑なものになることが予想されます。

いやー、最高裁がNHKにツッコミ入れたって事やんな?そしたら、今後はもっとややこしい展開になるんちゃう?まあ、国民にとってはええことかもしれんけどな!

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