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生活保護と外国人? 誤解と実態と課題を分かりやすく解説!(生活保護、外国人、誤解?)生活保護における外国人の現状:制度、手続き、課題

日本における生活保護制度を徹底解説!憲法が保障する最低限の生活とは?対象者、受給条件、外国人への適用について詳述。誤解を招きやすい情報、受給率の真実をデータで検証。申請方法、サポート体制、専門家の見解も。生活保護を取り巻く課題と、公正な制度運用への取り組みをわかりやすく解説します。

📘 この記事で分かる事!

💡 生活保護は、日本国民を対象とした制度ですが、一定の条件を満たす永住者などの外国人にも準用されています。

💡 SNSでは誤った情報が拡散されがちですが、正確な情報に基づき、生活保護制度を理解することが重要です。

💡 制度の運用には課題も存在し、適切な理解と改善が求められます。

今回は、生活保護制度と、そこにまつわる外国人の方々について解説していきます。

制度の基礎から、誤解されがちな点、そして現在の課題まで、詳しく見ていきましょう。

生活保護制度の基礎と外国人への適用

生活保護、どんな人が受けられる?対象者を簡潔に教えて!

収入・資産なく、頼れる親族もいない人。

生活保護制度は、日本国憲法に基づき、国民の生存権を保障する重要なものです。

生活保護の対象者や、外国人への適用について詳しく見ていきましょう。

ファクトチェック】「外国人へ生活保護は違法」誤り 識者危惧「不正確な解釈が拡散」:山陽新聞デジタル

✅ SNSで「外国人への生活保護は違法」という誤った情報が拡散されているが、厚生労働省はこれを否定し、実際には自治体の裁量で生活保護費が支給されている。

✅ 生活保護法は「国民」を対象としているが、過去の通知や最高裁判決に基づき、人道的観点から永住者など外国人にも準用されており、違法ではない。

✅ 専門家は、最高裁判決と通知の解釈が難しく、一部政治家によって不正確な解釈が拡散されていると指摘している。

さらに読む ⇒山陽新聞デジタル|さんデジ出典/画像元: https://www.sanyonews.jp/article/1759123

生活保護をめぐる情報は、SNSで拡散されやすいですが、正確な情報に基づいた理解が必要ですね。

最高裁判決や通知の解釈が難しいという指摘、なるほど…。

日本における生活保護制度は、日本国憲法に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障するものです。

この制度は、収入が最低生活費に満たない、資産や貯蓄がない、頼れる親族がいないという基本条件を満たす人々を対象としています。

最低生活費は地域や世帯人数によって異なり、厚生労働省が定めています。

生活保護は、本来日本国民を対象とするものですが、1954年の旧厚生省通知に基づき、一定の条件を満たす外国人に対しても準用されています。

具体的には、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、難民認定者などが対象となります。

就労目的の在留資格を持つ外国人は対象外です。

生活保護の対象範囲を理解することは重要ですね。過去の通知や判例に基づき、人道的な観点から外国人にも適用される場合があるというのは、知っておくべき事実です。

生活保護の手続きと運用指針

生活保護の申請、外国人が必要なものは?

在留カード/証明書と申請書です。

生活保護の手続きや、外国人への適用における運用指針について解説します。

在留資格によって利用できる条件が異なる点に注意が必要です。

外国人と生活保護③:どういった外国人なら生活保護を利用できる?ー現制度の問題点を指摘しつつ、私の個人的経験もー

公開日:2021/09/03

✅ 生活保護は、原則として永住者や定住者などの「別表第2」の在留資格を持つ外国人、および特別永住者が利用できる。

✅ 就労に制限のある留学生や技能実習生などの「別表第1」の外国人は原則として利用できないが、「特定活動」の在留資格で就労許可を得ている場合は利用できる可能性がある。

✅ 生活保護は行政措置として行われるため、外国人にとって権利として保障されておらず、日本人と異なる扱いを受ける可能性や、保護費が減額されても異議申し立てができない問題点がある。

さらに読む ⇒オーゴト日記出典/画像元: https://yumaosawa.com/?p=300

生活保護は権利として保障されているわけではない、というのがポイントですね。

日本人と異なる扱いを受ける可能性や、保護費の減額に異議申し立てができないという点は、課題として認識すべきですね。

生活保護を希望する外国人は、在留カードまたは特別永住者証明書を提示し、申請書を提出します

保護の実施機関は申請内容と在留カード/特別永住者証明書の記載内容を照合し、要保護状態と認められた場合、都道府県知事に報告します。

都道府県知事は、当該外国人が自国の大使館等から保護を受けられないことを確認し、その結果を保護の実施機関に通知します。

朝鮮人及び台湾人については、上記の手続きの一部が当面の間、省略されます。

在留カードの呈示を拒否したり、調査に協力しない場合は、原則として申請は却下されますが、緊急の場合は例外となることがあります。

保護を受けた外国人が安定した職業に就いた場合、就労自立給付金が支給され、進学を希望する外国人には、進学準備給付金が支給されます。

生活保護の手続きは、申請書提出から始まって、結構色々な書類がいるんですね。在留カードとか、外国人の方は特に忘れずに持っとかなアカンね。

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生活保護「外国人優遇」は誤情報! 厚労省が否定。国籍関係なく審査、過去の誤情報も。背景には歴史的要因も。専門家が適正な運用を指摘、申請サポートも。