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育児休業中の社会保険料免除制度とは?改正点や申請方法をわかりやすく解説!育児休業中の社会保険料免除制度に関する基礎知識

育児休業中の社会保険料免除制度を徹底解説! 育児と経済的負担の軽減を両立する制度の仕組み、改正点、申請方法をわかりやすく解説します。短期間の育児休業や産後パパ育休への適用、給与計算の注意点、就労に関するルールも網羅。企業の人事担当者から育休取得予定者まで、役立つ情報が満載です。改正育児・介護休業法への対応、助成金情報もチェック!

📘 この記事で分かる事!

💡 育児休業中の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)は免除対象です。

💡 2022年10月の法改正で、育児休業開始月の保険料免除条件が変更されました。

💡 申請手続きは事業主が行い、免除を受けるためには届出が必要です。

まずは育児休業と社会保険料免除の全体像を掴みましょう。

育児休業中の社会保険料免除制度の概要

育児休業中の保険料免除、対象は? どんなメリット?

健康保険・厚生年金、本人と事業主の負担軽減。

育児休業中の社会保険料免除制度の概要について解説します。

この制度は、育児に専念するための経済的な負担を軽減することを目的としています。

健康保険や厚生年金などの支払いを免除してもらう

✅ 産休・育休中の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)は、会社員や公務員の場合、産休・育休期間中免除される。

✅ 個人事業主・フリーランス・農業従事者は産前産後期間の国民年金保険料が免除され、2024年1月からは国民健康保険料も免除される。

✅ 免除を受けるには、会社や組合、役所への届け出が必要であり、産休・育休の開始月または終了月の前月までが免除期間となる。

さらに読む ⇒子育てタウン│育児を応援する行政サービスガイド出典/画像元: https://kosodatetown.mamafre.jp/wm/houritsukouza-016/

育児休業中の社会保険料免除制度は、子育て世帯にとって非常に心強い制度ですね。

安心して育児に専念できる環境を整えることは、とても重要なことだと思います。

育児休業中の社会保険料免除制度は、従業員が安心して育児に専念できるよう、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の支払いを免除する制度です

この制度は、被保険者と事業主の両方の負担を軽減することを目的としており、育児休業を取得する人が経済的に困らないように支援することを目的としています。

免除の対象となるのは、健康保険と厚生年金に加入している従業員です。

免除期間は、育児休業を開始した日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月までとなります。

なるほど、育児休業中の社会保険料免除は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して育児に専念できる環境を整える上で非常に重要な制度と言えますな。

2022年10月改正による変更点

育児・介護休業法の改正で社会保険料はどう変わった?

育児休業14日以上で月額、賞与は1ヶ月超で免除。

2022年10月の育児・介護休業法改正による変更点について見ていきましょう。

特に、社会保険料免除に関する要件の変更点に注目します。

2022年10月】育児介護休業法改正に伴う保険料免除に関するQ&A

✅ 令和4年10月施行の育児介護休業法改正により、育児休業中の社会保険料免除に関する要件が変更され、14日以上の育児休業取得で開始日の属する月の保険料が免除されるようになりました。

✅ Q&A形式で、14日未満の育休や月をまたぐ育休の場合の保険料免除の適用について解説しており、分割して育休を取得する場合や、1日でも復職した場合はそれぞれ異なる扱いになる点を示しています。

✅ 賞与の保険料免除については、「賞与支払月の月末を含む1ヶ月を超える育休」が要件となり、暦日+1日以上となるため、例を挙げて具体的なケースにおける免除の適用について説明しています。

さらに読む ⇒SATO社会保険労務士法人‐東京・大阪・名古屋ほか全国対応出典/画像元: https://www.sato-group-sr.jp/portal/archives/87

改正によって、より柔軟に育児休業を取得しやすくなったのは良い点ですね。

一方で、賞与の保険料免除に関する条件が厳しくなったことで、制度の公平性が保たれていると感じました。

2022年10月には育児・介護休業法が改正され、社会保険料免除の条件も変更されました。

主な変更点として、月額保険料については、同月内に14日以上育児休業を取得した場合に免除されるようになりました。

賞与保険料については、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1ヶ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されるようになりました。

この改正は、短期間の育児休業を取得しやすくする一方で、賞与支給月だけの休業による保険料逃れをできなくするものでした

これらの変更は、育児休業制度の公平性を保ち、制度運営の健全性を維持するためのものです。

出生時育児休業(産後パパ育休)についても免除が適用されますが、産後パパ育休は最長4週間であるため、この期間中の賞与は免除対象外となる場合があります。

育児休業と連続して取得し、合計1ヶ月を超えて休業した場合は、免除対象となります。

ほんま、この改正は、子育てする人にとっては朗報やね!短期間の育児休業も取りやすくなったし、賞与の保険料逃れもできんようになったんは、ええことや!

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