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パパ育休と社会保険料免除の疑問を解消!制度改正と取得戦略のポイント(?)育児休業中の社会保険料免除、2022年10月からの改正点

男性の育児参加を後押し!2022年育児・介護休業法改正で「出生時育児休業」が誕生。最大4週間の休業取得が可能に!社会保険料免除でお得に。取得期間の計画が重要!人事労務担当者は最新情報と手続きを理解し、企業は柔軟な働き方を支援。出産・育児に関する総合情報で、仕事と育児の両立を応援!

📘 この記事で分かる事!

💡 2022年10月からの法改正で、育児休業中の社会保険料免除ルールが変更されました。

💡 出生時育児休業制度を利用することで、男性も育児休業を取得しやすくなりました。

💡 社会保険料免除を受けるためには、取得期間を戦略的に計画することが重要です。

今回の記事では、育児休業制度と社会保険料免除について、最新の情報と具体的な活用方法を分かりやすく解説していきます。

パパ育休新時代:社会保険料免除の基礎知識

男性も育休!出生時育児休業ってどんな制度?

最大4週間、分割取得できる出産直後の休業制度!

育児休業中の社会保険料免除に関する基礎知識を解説します。

2022年10月からの改正で、免除の拡充と縮小がありました。

特に、男性の育児参加を促進する出生時育児休業に注目です。

2022年10月から「育児休業中の社会保険料免除」のルールが変更。制度の<拡充ポイント>と<縮小ポイント>を解説

✅ 2022年10月からの育児休業中の社会保険料免除ルール変更について、免除の拡充と縮小が行われる。

✅ 拡充点として、給料の保険料は同月中に14日以上の育児休業で免除対象となる。

✅ 縮小点として、ボーナスの保険料は育児休業期間が1ヶ月を超える場合にのみ免除対象となる。

さらに読む ⇒HRプロ - 日本最大級の人事ポータル出典/画像元: https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=2923

育児休業中の社会保険料免除ルール変更は、従業員と企業双方に影響を与えます。

改正内容を理解し、適切な対応を取ることが重要ですね。

2022年10月1日に施行された育児・介護休業法の改正により、男性も育児休業を取得しやすくなりました。

特に注目すべきは「出生時育児休業」です。

これは、出産直後の配偶者をサポートするために設けられた制度で、最大4週間(2回分割可能)の休業を取得できます

原則として、生後8週間以内の子を養育する男性労働者が対象ですが、対象外となる場合もあるため、注意が必要です。

この制度を利用する際には、社会保険料免除や育児休業給付金の受給も可能です。

育児休業(育休)とは異なり、出生時育児休業はより短期間の休業が可能で、分割取得できる点が特徴です。

大野事務所の高田氏のコラムによると、この制度を利用する男性従業員が増加しており、社会保険料免除の恩恵を受けています。

なるほど、男性の育児参加を支援する制度が充実しているのは良いことですね。社会保険料免除の恩恵も受けられるのは、非常に助かります。

社会保険料免除の条件:知っておくべきポイント

育児休業中の社会保険料免除、どんな条件がある?

14日以上の育児休業取得で免除対象。

社会保険料免除の条件について、詳しく見ていきましょう。

厚生労働省のリーフレットを参考に、改正の対象となる月額保険料と賞与保険料の免除要件を解説します。

育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。

✅ 2022年10月から改正される、育児休業等期間中の社会保険料の免除要件について、厚生労働省が事業主向けに周知するリーフレットを発行。

✅ 改正の対象となるのは、月額保険料と賞与保険料の免除要件。

✅ リーフレットでは、届け出の際の留意点についても解説。

さらに読む ⇒ 労務ドットコム出典/画像元: https://roumu.com/archives/112442.html

社会保険料免除の条件は、給与と賞与で異なる点がポイントですね。

短期間の育休の場合、賞与の免除が受けられない可能性がある点は注意が必要です。

育児休業期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。

給与が発生しない場合は、雇用保険料も免除されます。

しかし、免除を受けるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。

給与に対する免除は「末日が育児休業中である場合」と「当月中に14日以上育児休業を取得した場合」が対象となります。

賞与に対する免除は「1ヶ月超」育休を取得した場合に限られます。

このため、出生時育児休業のように短期間の休業の場合、賞与の免除は受けられない可能性があります。

また、育児休業開始日と終了予定日の翌日が同じ月で、その期間が14日以上の場合に社会保険料が免除の対象となります。

育児休業期間の最終月では、その月に14日以上育児休業を取得した場合に免除対象となります。

改正前の制度では、月末に育児休業を取得しているかどうかで免除の有無が決まるため不公平感があり、また、賞与支給月だけ育児休業を取得するようなケースも見られました。

この問題を解決するために、法改正が行われました。

いやあ、ホンマにややこしおますなぁ。給与と賞与で条件が違うなんて、間違えそうやわ。でも、しっかり理解しとかんと損するで!

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育児休業、損しない?社会保険料免除を最大化する戦略を解説!出産日と取得期間で変わる金額、法改正対応も。人事労務担当者必見!