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難民問題と日本の入管法改正?難民申請、ノン・ルフールマン原則、そして未来への課題は?改正入管法の変遷と難民認定の現状

世界1億2千万人もの難民が故郷を追われる中、日本も難民受け入れの岐路に。改正入管難民法の施行で、難民申請3回目以降の送還が強化され、人権保護の観点から課題も。難民認定者数は過去最多を更新する一方、審査体制の拡充が急務。ノン・ルフールマン原則との整合性、真の難民保護、労働力不足への対応…複雑な問題を抱えながら、日本は難民問題とどう向き合うのか。その行方に注目が集まる。

📘 この記事で分かる事!

💡 ノン・ルフールマン原則とは、難民を迫害の恐れのある国へ送還しないという国際的なルールです。

💡 改正入管難民法により、難民申請3回目以降の申請者への対応が変わりました。

💡 2023年には過去最多の難民認定者数を記録し、申請者数も増加しています。

それでは、本日は難民問題における様々な課題と、それに対する日本の取り組みについて、詳しく見ていきましょう。

ノン・ルフールマン原則と世界の難民問題

難民送還禁止の原則、ノン・ルフールマンとは?

迫害の恐れのある国への送還を禁じる原則。

難民問題は、国際社会における重要な課題であり、特にノン・ルフールマン原則は、難民保護の根幹をなすものです。

この原則と現実の難民問題について解説していきます。

事例集]送還された難民・難民申請者とその後

公開日:2020/04/17

✅ ノン・ルフールマン原則に基づき、難民申請者や難民を迫害の危険がある国へ送還することは禁止されており、国際的な人権法もこれを裏付けている。

✅ 難民申請が却下されても、送還先の状況によっては生命や基本的人権が脅かされる危険性があり、送還には慎重な判断が求められる。

✅ 実際に送還後に迫害を受けた事例が複数報告されており、難民研究フォーラムはこれらの事例を調査・収集し、送還判断の誤りによる深刻な結果を明らかにしている。

さらに読む ⇒難民研究フォーラム REFUGEE STUDIES FORUM出典/画像元: https://refugeestudies.jp/2020/04/research-deportation/

ノン・ルフールマン原則は重要ですが、送還後のリスクを考えると慎重な判断が必要ですね。

難民研究フォーラムの調査は、送還判断の誤りによる深刻な結果を明らかにしているので、注目ですね。

国際的な原則であるノン・ルフールマン原則は、難民を迫害の恐れのある国へ送還することを禁止しており、人権保護の根幹を成しています

しかし、現実には難民申請者の送還が問題となっており、イギリスからコンゴ民主共和国(DRC)に送還されたDN氏の事例のように、深刻な人権侵害が発生しています。

2024年6月20日の「世界難民の日」を前に、世界で1億2000万人もの人々が紛争や迫害により故郷を追われている中、日本でも難民受け入れが課題となっています。

ノン・ルフールマン原則は、人道的見地から非常に大切なものですね。DN氏の事例は、送還後のリスクを改めて考えさせられます。 難民問題は、国際社会全体で取り組むべき課題です。

改正入管難民法による変化

改正入管難民法で変わったことって何?

難民申請3回目以降の送還が可能に。

入管法改正は、日本の難民受け入れに大きな影響を与えます。

改正内容の詳細、問題点、そして今後について、アムネスティ・インターナショナルの提言も踏まえて解説します。

日本:国際人権基準に則った出入国管理及び難民認定法改正を求める意見書 : アムネスティ日本 AMNESTY

✅ アムネスティ・インターナショナル日本は、入管法改正案が国際人権基準を満たしていないと懸念を表明し、収容目的の限定、収容期間の上限設定、そして国際人権基準に則った法改正を提言しています。

✅ 入管収容は原則として無期限であり、帰国できない外国人が長期間収容される問題点について、アムネスティは国連からの勧告を引用し、国際法違反であると指摘しています。

✅ 改正法案では、監理措置が導入されるものの、収容を原則とする点は変わらず、アムネスティは、収容は例外的かつ最後の手段であるべきだと主張しています。

さらに読む ⇒日本:国際人権基準に則った出入国管理及び難民認定法改正を求める意見書 : アムネスティ日本 AMNESTY出典/画像元: https://www.amnesty.or.jp/news/2021/0219_9114.html

入管法改正は、難民認定制度の乱用防止と、真の難民保護のバランスが難しい問題ですね。

国際法との整合性も重要であり、今後の動向を注視する必要がありますね。

日本では、近年、入管法が相次いで改正されており、2024年6月10日には改正入管難民法が全面施行されました。

この改正では、難民申請を3回以上行う者に対する送還停止効の例外規定が設けられ、3回目以降の申請を行う者について、「相当の理由がある資料」を提出しない限り、送還を可能としました。

この改正は、難民認定制度の乱用防止を目的としていますが、国際法上のノン・ルフールマン原則との整合性や、真の難民保護とのバランスが課題となっています。

また、退去令を受けた者に対し、パスポート取得などのために本国の大使館へ行くことを命じられるようになり、これにも課題が残ります。

大阪のオッサンからしたら、この問題は、ホンマ難しいわ。制度の抜け穴を突くやつもいるけど、ホンマに困ってる人を助けなあかんって気持ちもある。バランスって難しいよな!

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2023年、難民認定者数が過去最多を記録。入管法の改正により、難民申請への対応が変化。法改正による影響と課題、そして今後の難民保護の行方に注目。