日本の難民認定制度:スピード処理と低認定率の真実?12分で決まる難民の運命とは!?
💡 日本の難民認定率は世界で最も低く、制度的な問題点があるとされています。
💡 難民認定のスピード処理や、国際基準とのずれが指摘されています。
💡 改正入管難民法が難民申請者にどのような影響を与えるのか、詳しく見ていきましょう。
それでは、最初の章に入っていきましょう。
日本の難民認定制度の概要と課題
本章では、日本の難民認定制度の概要と課題について解説していきます。
✅ 日本の難民認定数は世界的に見ても非常に少なく、2023年には13,823人が難民申請を行ったものの、認定されたのはわずか303人でした。
✅ 日本の難民認定が低い理由は、認定基準と手続き基準の問題にあります。
✅ 認定基準では、日本独自の「個別把握論」が問題視されており、政府から個人的に狙われていなければ難民ではないという考え方が、認定されるべき人の範囲を狭めています。また、手続き基準では、難民申請者が公平な手続きを受けているか疑問視されており、政治的意思の欠如と、難民を管理する視点が問題視されています。
さらに読む ⇒ 日本のなかでの難民支援 | 認定NPO法人 難民支援協会出典/画像元: https://www.refugee.or.jp/refugee/japan_recog/日本の難民認定制度は、世界的に見ても厳しい制度だと感じます。
日本の難民認定制度は1982年に難民条約と議定書の発効に伴い整備されました。この制度では、難民と認められた外国人は、難民条約に基づいた保護を受ける権利を持ち、安定した在留資格の付与、永住許可の要件緩和、難民旅行証明書の交付などの利益を受けることができます。難民認定の手続きは、申請者が難民であることを立証するもので、難民調査官が公務所等に照会するなどして調査が行われます。また、不法滞在者等の在留資格未取得外国人からの申請に対しては、一定の要件を満たす場合に仮滞在許可が与えられ、退去強制手続が停止されます。仮滞在期間は原則6ヶ月で、更新申請は許可期限の10日前から受け付けています。仮滞在許可を受けた外国人は、住居や行動範囲が制限されるなどの条件が付されます。日本の難民認定数は世界で極めて少なく、2023年には13823人が難民申請を行い、認定されたのは303人、不認定は7627人でした。認定数は過去最多ですが、審査数に対して非常に少ない状況です。日本の難民受け入れに関する問題は、認定基準と手続き基準の二つに分けられます。認定基準では、日本独自の「個別把握論」という解釈があり、政府から個人的に狙われていなければ難民ではないという考え方で、認定すべき人の範囲を狭めています。例えば、シリアのデモに参加した男性は、デモに参加した人一般の問題であり、個別に危険が迫っているわけではないと判断され、難民不認定となりました。また、強制労働は迫害ではないとする解釈や、難民である証明のハードルが高いなど、難民認定の基準が厳しすぎるという指摘があります。手続き基準では、難民に対して公正な手続きが行われているのか疑問視されています。政治的意思の欠如や、難民を「管理」する視点が、手続きの公平性を阻害している可能性が指摘されています。日本の難民認定の低さの原因は、これらの制度的な問題によって、本来保護されるべき難民が認定されていないという現状にあります。
そうですね。日本の難民認定制度は、国際的な基準と大きく異なる点があります。
ホンマや、12分で難民の運命決まるって、アカンやろ!
私も、日本の難民認定制度についてもっと知りたいと思いました。
スピード処理と低認定率:制度的な問題点
ここからは、スピード処理と低認定率という制度的な問題点に焦点を当てていきます。
✅ 政府が提出している入管法改定案の前提となる「難民申請の濫用が多い」という主張は、政府が参考人として招致した柳瀬房子氏の発言を根拠にしていますが、柳瀬氏の年間審査件数は日弁連推薦の参与員の平均の30倍以上で、1件あたりにかけられる時間はわずか6分程度であることが明らかになりました。このような短時間での審査は、丁寧な審理が不可能であり、柳瀬氏の発言に基づいた政府案の前提は崩れたと言える。
✅ さらに、難民審査参与員・浅川晃広氏の発言から、書面審査だけで1日に50件の案件を処理することもあることが明らかになり、1件あたりにかけられる時間はさらに短くなっています。このような短時間での審査では、まともな判断は不可能であり、政府案は難民認定手続の正常化を無視したものであると言える。
✅ 政府案は、難民認定手続の現実を無視したものであり、廃案にするべきである。政府は、難民認定手続の正常化に向けた具体的な対策を講じる必要がある。
さらに読む ⇒週刊かけはし出典/画像元: https://www.jrcl.jp/okinawa/27672-1/短時間での審査は、公平な判断を下すことが難しいと感じます。
日本の難民認定制度では、2021年4月から2023年4月までの2年間で、参与員の一人である柳瀬房子氏が2000件の審査を、年間1000件ペースで行っていたことが判明。これは、1日8時間労働を前提とすると、1人当たり約12分の処理時間となり、難民認定が本当に機能しているのか疑わしい状況だ。さらに、柳瀬氏以外にも、年間1000件を処理したことがあると証言した浅川晃広氏もおり、12分の「スピード処理」が制度的に行われていた可能性が高まった。一方、日本の難民認定率は1%を下回り、国際的に見ても極めて低い。この低い認定率と12分の「スピード処理」は、難民認定が制度的に「不認定」を繰り返す作業になっていることを示唆している。こうした実態を踏まえ、今回の入管法「改定」案は、難民認定制度の根本的な問題点への対応が不足しているとして、多くの批判を受けている。
12分という時間は、難民申請者の話を十分に理解し、判断を下すには短すぎるでしょう。
12分で難民の生死決めるって、なんやそれ!
本当に、もっと時間をかけて丁寧に審査してほしいです。
改正入管難民法:国際基準とのずれと問題点
続いて、改正入管難民法が抱える国際基準とのずれと問題点について解説します。
✅ アムネスティ・インターナショナル日本は、2021年2月19日に閣議決定された「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」が国際人権基準を満たしていないと懸念し、4つの提言を行っています。
✅ 提言の1つは、収容の目的を限定し、法律に明記することです。収容は身元確認や逃亡防止など、限定的な目的で、可能な限り短時間で行われるべきであり、無期限収容は国際法違反であるため、収容期間に上限を設けるべきだと主張しています。
✅ さらに、収容期間の上限を法律で明確に規定し、上限に達した場合はすぐに釈放するなどの措置を講じるべきだと提言しています。
さらに読む ⇒日本:国際人権基準に則った出入国管理及び難民認定法改正を求める意見書 : アムネスティ日本 AMNESTY出典/画像元: https://www.amnesty.or.jp/news/2021/0219_9114.html改正入管難民法は、国際的な人権基準に沿っているのか疑問が残ります。
改正入管難民法は、難民申請中の送還停止ルールを改め、3回目以降の申請者には「相当の理由」がない限り送還を可能にした。これにより、難民条約の「ノン・ルフールマン原則」に反し、迫害の恐れのある国への送還につながる可能性がある。日本の難民認定率は極めて低く、複数回の申請を経て認定されるケースも少なくない。改正法では、難民条約上の「難民」に当たらない人々を保護するための「補完的保護」が創設されたが、その定義は日本独自のもので、国際的な基準とのずれがある。さらに、難民認定手続きにおける弁護士の同席や録音・録画は認められておらず、審査の透明性も課題となっている。また、政府が作成した「難民該当性判断の手引き」には、申請者の主張の信憑性を評価する項目が欠落しており、国際基準との乖離が懸念される。難民支援団体は、改正入管難民法が国際的な人権基準と整合性を欠き、難民申請者に対する保護が不十分であると指摘している。
改正入管難民法は、収容の目的や期間、送還停止ルールなど、国際基準との整合性を欠く点が多く見られます。
アカンやろ、国際基準とちゃうやんけ!
難民の方々の立場を考えて、もっと人道的な制度にしてほしいです。
改正入管難民法:制度改定と目的
では、改正入管難民法の目的と制度改定について詳しく解説していきます。
公開日:2024/04/09
✅ この記事は、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正について説明しています。
✅ 改正の背景には、難民条約への加入、在留資格の再編、フーリガン対策など、様々な要因があり、近年では、特定技能1号・2号の創設なども含まれます。
✅ 改正の主な内容は、外国人の収容関係の改善、保護すべき外国人の範囲拡大、難民の出身国情報充実、送還忌避問題の解決、収容をめぐる問題の解決などです。
さらに読む ⇒カナエル~特定技能・技能実習業界の総合メディア~出典/画像元: https://kanaeru-web.jp/blog/1535/改正入管難民法は、難民の保護と不法滞在者の排除のバランスを図ることを目的としているようです。
令和5年改正入管法は、保護すべき者を確実に保護し、在留が認められない外国人は速やかに退去させる、長期収容を解消し、収容する場合における適正な処遇を実施するための規定を整備することを目的としています。主な内容としては、補完的保護対象者認定制度の創設、在留特別許可制度の適正化、難民認定制度の運用の見直し、送還停止効の例外規定、罰則付き退去等命令制度の創設などがあります。補完的保護対象者認定制度は、難民条約上の難民には該当しないものの、難民と同様に保護すべき外国人を認定する制度です。在留特別許可制度は、申請手続の創設、判断に当たって考慮する事情の明確化、許可されなかった場合の理由通知などにより適正化されました。難民認定制度の運用は、面接における申請者の心情等への適切な配慮、出身国情報の収集・分析、難民調査官の調査能力向上などの取り組みが行われています。送還停止効の例外規定では、3回目以降の難民認定申請者や3年以上の実刑に処された者などについては、難民認定手続中であっても退去させることが可能になりました。罰則付き退去等命令制度は、退去を拒む外国人を強制的に退去させるための制度です。これらの改正により、難民や保護が必要な外国人の保護と、不法滞在者の排除のバランスを図ることが目指されています。
改正入管難民法は、難民の保護と社会秩序の維持という難しい課題を抱えています。
バランスって言うけど、難民の方々のことをちゃんと考えてるんかなー?
改正入管難民法が、本当に効果的な制度になるのか、注目していきたいです。
日本の難民認定制度:概要と手続き
最後に、日本の難民認定制度の概要と手続きについて解説していきます。
公開日:2024/03/06
✅ 日本の難民認定制度は非常に厳しく、申請者は母国からの逃亡経験の詳細な説明に加え、迫害を証明する書類を提出する必要がありますが、多くの難民は逃げる際にそのような書類を持ち合わせていません。
✅ 難民申請者は、日本語の壁や、面接官の専門知識不足など、多くの困難に直面しています。特に、面接では辛い経験を詳細に語らなければならず、些細な食い違いが却下の理由となることもあります。
✅ 日本の難民制度では、「仮放免」と呼ばれる制度により、難民申請者は収容所外で一時的に滞在を許可されますが、これは収容所外の収容所と見なされ、多くの申請者にとって不公平な状況となっています。
さらに読む ⇒Refugee Voices Japan出典/画像元: https://refugeevoicesjapan.com/background/japanese-immigration/ja/日本の難民認定制度は、申請者にとって非常に厳しい制度だと思います。
日本の難民認定制度は、1982年に難民条約と議定書が発効したことに伴い整備されました。この制度では、難民と認められた外国人は、難民条約に基づいた保護を受ける権利を持ち、安定した在留資格の付与、永住許可の要件緩和、難民旅行証明書の交付などの利益を受けることができます。難民認定の手続きは、申請者が難民であることを立証するもので、難民調査官が公務所等に照会するなどして調査が行われます。また、不法滞在者等の在留資格未取得外国人からの申請に対しては、一定の要件を満たす場合に仮滞在許可が与えられ、退去強制手続が停止されます。仮滞在期間は原則6ヶ月で、更新申請は許可期限の10日前から受け付けています。仮滞在許可を受けた外国人は、住居や行動範囲が制限されるなどの条件が付されます。
日本の難民認定制度は、手続きが複雑で、申請者にとって多くの困難が伴います。
ホンマに、難民の方々は大変やな。
もっと簡単に難民申請が出来るようになればいいのにと思います。
今回の記事では、日本の難民認定制度の課題と、改正入管難民法が抱える問題点について解説しました。
💡 日本の難民認定制度は、スピード処理と低認定率という問題を抱えています。
💡 改正入管難民法は、国際基準とのずれや人権問題が指摘されています。
💡 難民認定制度の改善には、制度的な改革と国際的な協調が不可欠です。