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誘導尋問ってなに?裁判で禁止されてるってホント?誘導尋問とは!?

誘導尋問ってなに?裁判で禁止されてるってホント?誘導尋問とは!?
📘 この記事で分かる事!

💡 誘導尋問は、原則として主尋問では禁止されています。

💡 誤導尋問も、同様の理由で禁止されています。

💡 弁護士のサポートを受けることで、誘導尋問から身を守ることができます。

それでは、最初の章へ移りましょう。

誘導尋問と誤導尋問:原則禁止される尋問

誘導尋問は、真実を歪めてしまう可能性があるため、注意が必要ですね。

🔖 関連記事の要約!誘導尋問のルールとは?刑事裁判で証言をするときの対処法
誘導尋問のルールとは?刑事裁判で証言をするときの対処法

✅ 刑事裁判における誘導尋問は、原則として主尋問では禁止されていますが、証人の身分や記憶の喚起、敵意や反感がある場合などには例外的に許容される場合があります。

✅ 反対尋問では、誘導尋問は禁止されていません。

✅ 誘導尋問が許容される場合でも、真実発見を目的とした適切な質問を行うことが重要であり、弁護士のサポートを受けることで、不利益を回避することができます。

さらに読む ⇒法律の悩みを解決するメディア|リーガルモールbyベリーベスト法律事務所法律の悩みを解決するメディア|リーガルモールbyベリーベスト法律事務所出典/画像元: https://best-legal.jp/leading-question-62279/

確かに、誘導尋問は、証人の記憶や感情に影響を与える可能性がありますね。

誘導尋問とは、尋問者が望む答えを暗示する質問です。例えば、『あなたは〇〇にいましたね?』という質問は誘導尋問に当たります。誤導尋問は、証人が供述していない事実を前提とする質問です。例えば、証人が『AさんがBさんを殴った』としか証言していないのに、『あなたはAさんがBさんの腹を殴ったと言いましたが、殴ったのは右手ですか左手ですか?』と質問すると誤導尋問となります。裁判では、主尋問と再主尋問における誘導尋問は原則禁止されています。しかし、一定の必要性があり、誘導の危険がない場合には、例外的に認められます。

そうですね。誘導尋問は、証人にとって非常に不利な状況を生み出す可能性があります。

あ、それって、あの有名な事件の裁判でも問題になったやつやないか?

え、誘導尋問ってそんなに怖いものなんですか?

弁護士による誘導尋問対策:取り調べから裁判まで

弁護士のサポートは、非常に重要だと感じます。

🔖 関連記事の要約!事情聴取(取調べ)とは何か?気を付けることや流れ、平均時間、対応の注意点を解説

公開日:2023/05/24

事情聴取(取調べ)とは何か?気を付けることや流れ、平均時間、対応の注意点を解説

✅ この記事は、警察から事情聴取に呼ばれた際にどう対応すべきかについて解説しています。

✅ 警察による事情聴取は、任意で行われるものと、逮捕・勾留後に強制的に行われるものがあり、前者は「事件について話を聞きたい」と呼び出されるケースに該当します。

✅ 事情聴取では、事件の状況や行動、関係者との関係性などについて質問されます。また、供述調書としてまとめられるため、内容は証拠となり、不利な状況に陥らないよう弁護士に相談することが重要です。

さらに読む ⇒トップ|東京スタートアップ法律事務所トップ|東京スタートアップ法律事務所出典/画像元: https://tokyo-startup-law.or.jp/legalpark/category02/jijochoshu-jitaku/

弁護士の介入によって、被疑者や証人が不当な扱いを受けるのを防ぐことができるんですね。

弁護士は、取り調べに立ち会うことで、被疑者が不正な誘導尋問を受けないようにすることができます。また、主尋問では、証人に事前に質問内容を説明したり、反対尋問で誘導尋問を打ち消したりすることで、証人が誘導尋問を受けないように対策を講じることができます。さらに、相手方の証人が行った誘導尋問を指摘し、その信用性を落とすことで、反対尋問における誘導尋問に対処することができます。

弁護士は、法律の専門家として、被疑者や証人の権利を守る重要な役割を担っています。

弁護士って、ホンマにスゴイなぁ。

弁護士って、どんなことをしてくれるんですか?

裁判所の判断:誘導尋問放置の是非

裁判所の判断は、非常に興味深いですね。

🔖 関連記事の要約!2018年6月12日 第15回公判期日報告「証人 今村文彦 主尋問と反対尋問」 – 福島原発刑事訴訟支援団
2018年6月12日 第15回公判期日報告「証人 今村文彦 主尋問と反対尋問」 – 福島原発刑事訴訟支援団

✅ この公判報告は、福島第一原発事故の責任について、東京電力の元社員3人を被告として開かれた裁判の証人尋問の様子を記録しています。

✅ 証人である今村文彦氏は、東北大学津波工学研究室教授であり、津波工学の専門家として、内閣府や文科省などの行政機関においても様々な委員会に関わっています。

✅ 今村氏は、東京電力福島第一原発の耐震バックチェック等専門委員会の委員を務め、福島第一・第二、東海第二などの原発の耐震性に関する審査を行っていました。また、中央防災会議の専門調査会においても、津波被害想定を担当していました。

さらに読む ⇒福島原発刑事訴訟支援団 – TEPCO CRIMINAL TRIAL SUPPORTERS゛ GROUP福島原発刑事訴訟支援団 – TEPCO CRIMINAL TRIAL SUPPORTERS゛ GROUP出典/画像元: https://shien-dan.org/trial-report-20180612-kaido/

裁判所が、誘導尋問を放置した理由は、複雑な事情があるようです。

控訴審で被害者主尋問における検察官の誘導尋問が問題となった事案では、裁判所は、誘導尋問があったことは認めながらも、弁護人が異議を唱えていなかったこと、誘導尋問が一見して明らかに刑訴規則違反と断定できなかったことを理由に、裁判所が訴訟指揮権を行使して是正すべき義務はなかったと判断しました。

裁判所は、誘導尋問を放置した理由について、様々な事情を考慮した結果でしょう。

裁判所の判断は、なかなか難しい問題やなぁ。

裁判って、難しいんですね。

この記事では、誘導尋問について解説しました。

🚩 結論!

💡 誘導尋問は、原則として禁止されています。

💡 弁護士のサポートを受けることで、誘導尋問から身を守ることができます。

💡 裁判所は、誘導尋問に関する判断を慎重に行うべきです。