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日本の難民申請者に対する生活支援金:保護費は、本当に十分なのか?日本の難民保護の現状とは!!?

日本の難民認定制度は、国際基準との乖離が指摘される中、申請数増加と認定数の少なさという課題を抱えています。難民申請者の生活支援金である保護費も、法的根拠や支給額、住居支援など、多くの課題を抱えています。日本の難民認定制度の現状と改善に向けた提言、そして保護費の課題と改革の必要性を解説します。

📘 この記事で分かる事!

💡 日本の難民申請者に対する公的支援である保護費の現状と課題について解説します。

💡 日本の難民認定制度の課題と国際基準との乖離について詳しく見ていきます。

💡 補完的保護対象者認定制度の導入と、その課題について解説します。

それでは、最初の章に入ります。

日本の難民申請者に対する生活支援金:保護費の現状と課題

日本の難民申請者は、生活をどう支えられている?

保護費という支援金

はい、それでは、日本の難民申請者の生活支援について、詳しく解説していただきます。

難民申請者はどう生きてゆくのか?ー公的支援「保護費」の課題と生存権

✅ この記事は、日本の難民申請者の生活困窮の実態と、その原因となっている公的支援の不足、特に「保護費」の課題について解説しています。

✅ 具体的には、保護費の法的根拠の欠如、受給までの長い待機期間、支給額の不十分さ、受給資格の制限、住居支援の不足、国籍間での差など、様々な問題点が指摘されています。

✅ 記事では、これらの問題点を解消し、難民申請者に対する適切な支援体制を構築する必要性を訴え、海外の事例も参考にしながら、より良い難民支援のあり方について考察しています。

さらに読む ⇒ 日本のなかでの難民支援 | 認定NPO法人 難民支援協会出典/画像元: https://www.refugee.or.jp/report/refugee/2023/10/hogohi/

なるほど、難民申請者の生活支援は、日本において非常に重要な課題なのですね。

日本の難民申請者に対する公的な生活支援金である保護費は、1983年から実施されています。

保護費は、難民申請者が日本で生活する上で唯一の公的支援であり、生活費、住居費、医療費などが支給されます。

しかし、保護費には法的根拠の欠如、受給までの長い待期期間、支給額の不足、受給できる人の制限、住居支援の不足、国籍間の差など、多くの課題があります。

この現状を改善するため、法的根拠を確立し、受給期間を短縮し、支給額を増額すること、受給資格を拡大すること、そして住居支援を強化することが提言されています。

ええ、難民申請者の方々は、故郷を離れて日本にたどり着くまでに、多くの困難を経験してきているわけですから、生活面での支援は必須です。

日本の難民認定制度:課題と国際基準との乖離

日本の難民認定率は世界的にどうなっている?

極めて低い

次の章は、日本の難民認定制度についてですね。

日本の難民認定はなぜ厳しいのか?入管法改正案見送りでも残る根源的な課題

公開日:2021/06/15

✅ 日本の難民認定は非常に少なく、不当に厳しい認定基準、過度の立証責任、手続き上の課題が原因である。

✅ 特に、ミャンマー出身者の難民認定はほぼ皆無で、複数回の申請が避けられない状況が続いている。

✅ 難民認定を阻む主な理由は、①厳しい難民の定義と審査、②過度の立証責任、③手続き上の課題などである。

さらに読む ⇒論座アーカイブ出典/画像元: https://webronza.asahi.com/national/articles/2021061000001.html

厳しい認定基準、過度の立証責任、手続き上の課題…日本の難民認定制度は、国際基準から大きく逸脱しているようですね。

日本の難民認定数は世界的に見ても極めて少なく、2023年には13823人が申請したものの、認定されたのはわずか303人でした。

この現状は、認定基準と手続き基準の2つの問題点が原因と考えられています

認定基準の問題は、政府から個人的に狙われている場合のみ難民と認めるという日本独自の解釈である「個別把握論」にあります。

これは、多くの難民が抱える一般的な迫害のリスクを軽視し、国際基準から大きく逸脱しています。

また、迫害の解釈も狭く、強制労働は迫害に当たらないとするなど、難民認定のハードルが高い状況です。

手続き基準の問題は、複雑な手続きや日本語の壁に直面し、十分な弁護を受ける機会も限られているため、難民にとって公正な手続きが行われていないことです。

さらに、難民申請の審査は、政治的な意図によって影響を受けているとの指摘もあります。

日本の難民認定制度は、国際基準に沿った見直しと、政治的な意思を伴った抜本的な改革が求められます。

そうですね、日本の難民認定制度は、国際基準と比べて非常に厳しいと言われています。

日本の難民認定制度:現状と今後の課題

日本の難民認定制度、課題は何ですか?

申請増加、認定率低迷

難民認定制度の現状と今後の課題について、詳しく解説していただきます。

日本の「難民認定」年間11人ーー申請者5000人の大半が認定されないのはなぜ?

✅ 日本の難民認定申請数は近年増加しており、2014年には過去最多の5000人となった一方で、認定されたのはわずか11人と、認定率は0.2%に留まっている。

✅ 申請理由には、難民条約上の「国家からの迫害」ではなく、借金や相続問題といった個人的な事情や、日本で働きたいといった経済的な理由も含まれており、認定制度の悪用が懸念されている。

✅ 難民認定の審査には時間がかかり、平均7ヶ月、異議申し立ての場合は2年以上かかるため、認定されなくても就労を認められる期間が長いため、制度の悪用につながっている可能性もある。

さらに読む ⇒弁護士ドットコム|無料法律相談・弁護士/法律相談事務所検索ポータル出典/画像元: https://www.bengo4.com/c_18/n_2924/

申請数の増加と認定数の少なさ、制度の悪用の可能性…日本の難民認定制度は、大きな課題を抱えているようですね。

日本の難民認定制度は、近年、申請数増加と認定数の少なさという課題を抱えています。

2017年には約2万人が申請した一方、認定されたのはわずか20人でした

これは、日本政府が難民条約上の難民の定義を狭く解釈し、申請者に対して過度の立証責任を求めているため、多くの申請者が認定を受けていません。

これは、現代の紛争状況に合致せず、難民保護の理念に反するとも指摘されています。

2014年には、難民認定制度の見直しを提言する報告書が発表されましたが、具体的な施策は十分に進められていません。

そのため、今後も日本の難民認定制度は、国際的な基準との乖離が指摘され続けるでしょう。

はい、日本の難民認定制度は、多くの課題を抱えているのが現状です。

令和5年度の難民認定申請状況

令和5年度の難民申請、どうだった?

大幅増加!

令和5年度の難民認定申請状況ですね。

難民認定制度とその申請について

公開日:2024/05/16

✅ 難民認定制度とは、1981年に日本が難民条約に加入したことに伴い、帰国によって迫害を受けるおそれがある人を認定し、日本での在留許可を与える制度です。条約難民以外にも、インドシナ難民や第三国定住による受入れが対象となります。

✅ 難民認定の許可率は低く、審査期間も長いのが現状です。特に、技能実習や留学などの在留資格から安易に難民認定申請することは難しく、慎重な判断が必要です。

✅ 申請手続は、申請書、写真、立証資料などを申請者の住所を管轄する出入国在留管理局へ提出することから始まります。難民調査官による面接が行われ、仮滞在許可や特定活動の在留資格が与えられる場合もあります。法務大臣が難民と認定した場合、難民認定証明書が交付され、原則として在留資格「定住者」が与えられます。

さらに読む ⇒行政書士てしろぎ事務所出典/画像元: https://teshirogi-office.com/visarefugeerecognition/

令和5年度の難民認定申請状況の詳細なデータ、ありがとうございます。

令和5年度における難民認定申請者数は前年比約266%増の13823人となり、過去に申請経験のある者が約12%含まれています

国籍は87カ国にわたり、スリランカ、トルコ、パキスタン、インド、カンボジアが主な国籍です。

難民認定申請の処理数は8184人、認定されたのは289人、補完的保護対象者として認定されたのは2人、申請を取り下げた者等が2850人でした。

補完的保護対象者認定申請者数は678人、主な国籍はウクライナです。

補完的保護対象者認定申請の処理数は0人でした。

難民の認定をしない処分に対する審査請求数は前年比約18%増の5247人、主な国籍はミャンマー、トルコ、バングラデシュ、カンボジア、スリランカです。

処理数は前年比約34%減の3459人、審査請求に理由ありとされたのは14人でした。

補完的保護対象者の認定をしない処分に対する審査請求数は0人でした。

難民認定等手続の結果、我が国での在留を認めた外国人は1310人で、うち難民認定が303人、補完的保護対象者認定が2人、人道的な配慮による在留許可が1005人でした。

令和5年度の難民認定申請数は、前年比で大幅に増加しているんですね。

補完的保護対象者認定制度の導入

難民申請で何が変わった?

補完的保護対象者も判断対象に

補完的保護対象者認定制度の導入についてですね。

改定入管法により開始した「補完的保護」とは?――難民保護の現状から考える

公開日:2024/11/19

✅ 今年12月1日に施行された「補完的保護」制度は、難民条約上の難民には該当しないが、国際的な保護を必要とする人を保護するための制度として、ウクライナからの避難者などを対象に創設された。

✅ しかし、この制度は国際基準と大きく異なり、日本の厳しい難民認定基準を維持した上での制度であるため、対象範囲が狭く、保護の範囲も限定的であるという課題がある。具体的には、補完的保護の範囲が国際基準と異なる点、補完的保護のみの申請を受け付けることで当事者にとって不利益となる可能性がある点、人道配慮による在留許可の運用が不明確な点などが挙げられる。

✅ これらの課題を解決するためには、補完的保護の定義を国際基準に合わせ、制度の対象範囲を拡大し、申請手続きの改善などが必要だと指摘されている。

さらに読む ⇒Dialogue for PeopleのWEBサイト - トップページ - Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル)出典/画像元: https://d4p.world/24217/

補完的保護対象者認定制度導入は、国際基準と大きく異なる部分があるんですね。

令和5年12月1日から開始された補完的保護対象者認定制度により、難民認定申請の処理において、難民該当性に加えて補完的保護対象者該当性も判断されるようになりました

はい、補完的保護対象者認定制度は、日本の難民認定基準を維持した上での制度なので、対象範囲が狭く、保護の範囲も限定的という課題があります。

今日の内容は、日本の難民申請者に対する生活支援の現状と課題、そして難民認定制度についてでした。

🚩 結論!

💡 日本の難民申請者に対する生活支援は、現状では十分とは言えず、法的根拠の確立や支給額の増額など、改善が必要です。

💡 日本の難民認定制度は、国際基準と大きく異なり、認定基準の見直しと手続きの改善が必要です。

💡 補完的保護対象者認定制度は、国際基準に合わせた制度設計と、対象範囲の拡大が必要です。