Chrysanthemum Digest Logo Menu opener

第3号被保険者制度の廃止は、本当に必要なのか?廃止の背景と問題点とは!?

第3号被保険者制度の廃止は、本当に必要なのか?廃止の背景と問題点とは!?

📘 この記事で分かる事!

💡 日本の公的年金制度の歴史と、第3号被保険者制度の誕生について解説します。

💡 第3号被保険者制度廃止がもたらす影響と、その背景や問題点について詳しく考察します。

💡 第3号被保険者制度廃止に関する課題と展望を、専門家の意見を交えながら解説します。

それでは、第1章から詳しく見ていきましょう。

日本の公的年金制度の歴史

日本の社会保障制度は、国民の生活を守る重要な役割を担っていますね。

社労士】最新の厚生労働白書よりも大事かもしれない白書ーその2(昭和30~48年頃)【一般常識対策】

公開日:2018/08/15

社労士】最新の厚生労働白書よりも大事かもしれない白書ーその2(昭和30~48年頃)【一般常識対策】

✅ 高度経済成長期における社会保障の充実について解説しており、国民皆保険・皆年金の実現や福祉元年の到来、社会保障政策の重点が「救貧」から「防貧」に移行した過程が説明されています。

✅ 高度経済成長による社会変化が詳しく述べられており、産業構造の変化、都市化、労働力不足、求人難、日本型雇用慣行の普及・定着、企業内福祉の充実、中流意識の普遍化などの社会現象が解説されています。

✅ 国民皆保険の実現に至るまでの背景が詳細に説明されており、当時の医療保険制度の未適用者の多さ、医療費負担の重さ、生活保護の受給理由における病気の割合の高さなどが示され、国民皆保険計画策定の必要性が論じられています。

さらに読む ⇒『資格の大原』ブログ 社労士出典/画像元: https://sharosi.j-tatsujin.com/archives/2832

高度経済成長期は、社会構造が大きく変化した時代だったんですね。

日本の公的年金制度は、戦前から始まり、戦後のハイパーインフレーションを経て、高度経済成長期に自営業者や農業者などを対象とした国民年金法が制定されました。

1961年には国民皆年金が実現しましたが、専業主婦は任意加入であったため、女性の年金権は保障されていませんでした。

しかし、1970年代には国民皆年金の適用漏れや無年金者が多く存在し、財政危機に陥ったため、1977年に社会保障制度審議会から「皆年金下の新年金体系」という建議が出されました。

この建議では、経済発展に伴う就業構造の変化と女性の年金権確立という問題意識が反映され、全国民共通の年金で、全額税方式とする「基本年金」構想が議論されました。

しかし、当時の厚生省は、基本年金は全国民共通の基礎年金に改められるものの、税財源を独自に確保することなく、既存の年金制度から拠出金を出す仕組みに変更しました。

あの時代は、本当に目まぐるしい変化があったんでしょうね。社会保障制度も、その変化に合わせて進化してきたわけですが、現代の社会状況も大きく変わってきています。

第3号被保険者制度の誕生と現状

第3号被保険者制度は、女性の社会進出を促進する上で重要な役割を果たしてきた一方で、近年は廃止を求める声が強まっています。

国民年金の第3号被保険者とは?どんな人が対象になる?第3号被保険者廃止の可能性についても解説

公開日:2024/10/22

国民年金の第3号被保険者とは?どんな人が対象になる?第3号被保険者廃止の可能性についても解説

✅ 国民年金の第3号被保険者は、厚生年金に加入する配偶者の扶養に入っている人で、国民年金保険料を支払う必要がない。ただし、年収の要件を満たす必要がある。

✅ 第3号被保険者のメリットは、被保険者期間が保険料納付済期間として扱われるため、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格があること。デメリットは、将来受け取れる年金は国民年金のみであること。

✅ 第3号被保険者制度は将来廃止の可能性があり、その場合、国民年金保険料を納めるために家庭の収入や厚生年金の加入者数に影響が出るとみられる。

さらに読む ⇒保険比較の【コのほけん!】 - 保険の見積もり・比較 / オンライン相談可出典/画像元: https://konohoken.com/annuity/article/category-three-insured-persons/

第3号被保険者制度は、将来廃止される可能性があるんですね。

1985年に第3号被保険者制度が創設され、女性の年金権がようやく確立されました。

この制度は、厚生年金の第2号被保険者の配偶者で、年収が130万円未満で、配偶者の年収の2分の1未満の方を対象として、保険料負担なしで老齢基礎年金を受給できる制度です。

しかし、近年は、保険料負担の公平性、106万円の壁による就労調整問題、社会構造の変化などを理由に、制度の縮小傾向が見られます。

2023年9月に社会保障審議会で制度のあり方を議論する必要性が確認され、2024年10月以降は社会保険の適用拡大により第3号被保険者が減少していく見込みです。

いや~、確かに、この制度はちょっと複雑やな。でも、廃止したら、多くの女性が困るんちゃうかな?

第3号被保険者制度廃止の影響

第3号被保険者制度を廃止すると、どのような影響が出るのでしょうか?。

第3号被保険者の廃止はいつから?見直しが検討されている背景や影響について解説

公開日:2024/12/16

第3号被保険者の廃止はいつから?見直しが検討されている背景や影響について解説

✅ この記事では、日本の社会保険制度における第3号被保険者制度の廃止について解説しています。

✅ 特に、廃止の背景として少子高齢化や人材不足による政府の扶養見直し、年収の壁問題への対応、そして制度の不公平性といった問題点が挙げられています。

✅ また、第3号被保険者制度廃止によって生じる可能性のある保険料負担や、廃止時期に関する現状と今後の見通しについても触れられています。

さらに読む ⇒クラウド会計ソフト freee出典/画像元: https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/category-3-insured-persons-abolished/

制度の廃止によって、家計への影響は大きいですね。

第3号被保険者制度の廃止は、専業主婦やパート主婦が年金保険料を新たに負担することや、年収の壁が解消されることで働き方に対する影響が考えられます。

特に、育児や介護などで就業に制限のある家庭にとっては、大きな変化となる可能性があります。

制度の維持か廃止かは、今後の社会状況や年金制度の財政状況を考慮し慎重に検討していく必要があり、各家庭における生活設計や働き方への影響も考慮する必要があるでしょう。

う~ん、これは難しい問題やね。廃止したら、働くお母さんたちは大変になるかもしれないけど、今の制度のままじゃ、将来の年金が不安やねん。

第3号被保険者制度廃止の背景と問題点

第3号被保険者制度の廃止は、女性の経済的自立を促進する一方で、新たな問題も生み出す可能性があります。

106万円の壁」だけではない主婦の就労を妨げるもう一つの壁~働いても老後の年金には男女格差
106万円の壁」だけではない主婦の就労を妨げるもう一つの壁~働いても老後の年金には男女格差

✅ 「106万円の壁」に加え、女性の年金水準の低さが、主婦の就業を阻む大きな壁となっている。

✅ 女性の平均年金受給額は男性の3分の2以下であり、これは現役時代の賃金格差が原因である。

✅ フルタイムで働き、自ら社会保険に加入しても、老後の年金受給額は限定的である一方、夫の扶養に留まれば、老後の遺族年金を受けられるため、主婦にとってフルタイムで働く動機が生まれにくい。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=74948?site=nli

女性の社会進出を阻む要因は、年金制度だけでなく、様々な社会構造の問題が絡み合っていると感じますね。

第3号被保険者制度の廃止によって、会社員や公務員の配偶者は保険料を納める必要が出てきますが、老齢基礎年金は変わりません。

廃止の背景には、少子高齢化や人材不足による政府の扶養の見直し、第3号被保険者の保険料負担の不公平などが挙げられます。

制度の主な問題点として、片働き世帯を優遇する仕組みであること、働き控えの要因となっていること、自ら働かないことを選択している被保険者もいること、第2号被保険者全体で保険料を支えるのは不公平であることが挙げられます。

やっぱり、制度の廃止は簡単に決められるもんじゃないな。いろんな人の立場を考えなあかんし、将来の年金制度のあり方もちゃんと議論する必要があるわ。

第3号被保険者制度廃止の課題と展望

第3号被保険者制度の廃止は、社会全体にとって大きな課題です。

第3号被保険者制度」が廃止になる!? 保険料負担が「約800万円」増えるのに、受け取れる年金額は変わらないって本当?
第3号被保険者制度」が廃止になる!? 保険料負担が「約800万円」増えるのに、受け取れる年金額は変わらないって本当?

✅ 日本の第3号被保険者制度は、会社員の配偶者で年収130万円未満の人が対象となり、年金保険料を負担せずに将来基礎年金を受け取れる制度です。この制度は労働力不足と社会保障費不足という問題を生み出しており、廃止の可能性が高まっています。

✅ 第3号被保険者制度が廃止されると、専業主婦(夫)はこれまで負担せずに受け取っていた基礎年金を得るために、約800万円の保険料を納付しなければなりません。

✅ 第3号被保険者制度廃止に向けては、専業主婦(夫)が担ってきた家事育児介護を平等に負担できる仕組みが必要であり、社会全体での議論が必要となります。

さらに読む ⇒ファイナンシャルフィールド出典/画像元: https://financial-field.com/pension/entry-232269

制度の廃止に向けて、社会全体で議論を進めていく必要があると感じますね。

第3号被保険者制度の廃止は、女性の経済的自立促進に繋がる一方、これまで第3号被保険者だった人たちの年金の受給や社会保険への加入など、新たな課題も多く存在します。

将来的には段階的な廃止もあり得るとされており、今後の議論の動向に注目する必要があります。

う~ん、この制度、廃止したら、世の中どうなっちゃうねん?将来の年金制度も心配やし、みんなが納得できるような改革が必要やと思うわ。

今回の記事では、第3号被保険者制度の廃止に関する様々な問題点や課題が浮き彫りになりました。

🚩 結論!

💡 第3号被保険者制度は、日本の社会構造や女性の働き方に大きな影響を与えてきました。

💡 制度の廃止は、少子高齢化や人材不足といった社会問題と密接に関係しています。

💡 第3号被保険者制度の将来については、今後の議論の動向に注目していく必要があります。