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尹錫悦大統領、非常戒厳で弾劾!韓国政局の危機!韓国政界を揺るがす事態とは!?

尹錫悦大統領、非常戒厳で弾劾!韓国政局の危機!韓国政界を揺るがす事態とは!?

📘 この記事で分かる事!

💡 尹錫悦大統領が非常戒厳を宣言した背景と経緯

💡 検察による捜査、弾劾審判、そして公捜処の関与

💡 今後の韓国政局への影響と今後の展開

それでは、今回の事件の概要について詳しく見ていきましょう。

非常戒厳宣言と弾劾

韓国では、大統領の権限が非常に強いですが、今回の事件は、それを問うものと言えるのではないでしょうか?。

尹大統領「非常戒厳」6時間で解除 韓国野党が弾劾案提出 窮地の政権 全閣僚辞意
尹大統領「非常戒厳」6時間で解除 韓国野党が弾劾案提出 窮地の政権 全閣僚辞意

✅ 尹錫悦大統領は、国会による国政・司法の麻痺を理由に「非常戒厳」を発令しましたが、わずか6時間で解除しました。

✅ 最大野党「共に民主党」は、尹大統領の行動に対し、弾劾案を国会に提出しました。

✅ この事態を受け、尹大統領は全閣僚の辞意表明を行いました。政権は窮地に追い込まれています。

さらに読む ⇒静岡新聞DIGITAL Web出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1610085

6時間という短時間で解除されたのは、国民の反発を恐れたからかもしれませんね。

2023年12月3日、尹錫悦大統領は、北朝鮮追随勢力に対する緊急対策として「非常戒厳」を宣言しました。

これは1979年以来45年ぶりのことで、戒厳司令部が布告令第1号を発表し、政治活動、言論・出版活動を禁止し、医療従事者の復帰を命じました。

国会は戒厳解除を求め、翌4日午前1時1分に全議員の賛成で可決されました。

尹大統領は宣言から6時間後の午前4時27分に戒厳を解除しました。

しかし、事態は収束せず、尹大統領を含めた関係者が捜査を受けることになりました。

野党は尹大統領に対する弾劾訴追案を提出しましたが、与党は意見が割れました。

尹大統領は弾劾を避けるため、任期を含む政局安定策を党に一任すると表明しましたが、その後、弾劾に立ち向かう姿勢を示しました。

最終的に、弾劾訴追案は12月14日に可決され、尹大統領は職務停止となり、憲法裁判所の弾劾審判を待つことになりました。

そうですね。韓国では、非常戒厳は非常に重い決断です。大統領の権限の行使には、慎重さが求められます。

検察による捜査

検察が本格的に捜査に乗り出したということですね。

尹大統領を内乱容疑で捜査 韓国検察が発表、戒厳令巡り

公開日:2024/12/08

尹大統領を内乱容疑で捜査 韓国検察が発表、戒厳令巡り

✅ 韓国の尹錫悦大統領が「非常戒厳」を宣布したことに関連し、韓国検察の特別捜査本部は尹大統領と金龍顕前国防相を内乱罪と職権乱用罪で捜査を開始しました。

✅ 検察は、大統領の不訴追特権の例外となる内乱罪について、法と原則に従い厳正に捜査すると発表しました。

✅ 野党などの告発を受け、検察は金前国防相をすでに拘束しており、捜査対象となる職権乱用罪との関連性から、検察が内乱罪の捜査を行うことが可能となりました。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20241208/k00/00m/030/161000c

検察が内乱罪の捜査を行うのは、尹大統領にとって大きな打撃になると思います。

検察は、尹錫悦大統領に対する内乱罪の容疑を明確にしたとして、出頭要請を行いました。

これは、裁判所がキム・ヨンヒョン前国防部長官の拘束令状を発行した際に、検察が非常戒厳事件の捜査を開始できるという解釈を示したため、検察が捜査権を獲得したことが背景にあります。

また、検察は尹大統領と非常戒厳を共謀したとする供述を複数の人物から得ており、尹大統領が内乱を主導した証拠が揃いつつあると判断しています。

さらに、検察は警察や公捜処との捜査競争の中で、先制的に尹大統領に出頭要請を行ったとみられます。

検察は、尹大統領が出頭要請に応じない場合、逮捕状を請求する可能性も示唆しており、尹大統領は検察の捜査にどのように対応するかが注目されます。

検察の捜査は、尹大統領にとって大きなプレッシャーになるでしょう。

事件の移管と公捜処の捜査

検察が事件を公捜処に移管したのは、公捜処の捜査能力を試すためでしょうか?。

12·3非常戒厳事態」を捜査中の検察が尹錫悦大統領とイ·サンミン元行政安全部長官事件を高位公職者犯罪捜査処に移牒することにした。最高検察庁は18日、「 公捜処と重複捜査の防止策を含めた公捜処の事件移牒..

公開日:2024/12/18

12·3非常戒厳事態」を捜査中の検察が尹錫悦大統領とイ·サンミン元行政安全部長官事件を高位公職者犯罪捜査処に移牒することにした。最高検察庁は18日、「 公捜処と重複捜査の防止策を含めた公捜処の事件移牒..

✅ 検察は「12・3非常戒厳事態」捜査において、尹錫悦大統領とイ・サンミン元行政安全部長官に関する事件を高位公職者犯罪捜査処(公捜処)に移牒することを決定しました。

✅ これは、検察と公捜処間の重複捜査を避けるための協議の結果によるもので、公捜処は尹大統領と李前長官を除く他の被疑者に対する移牒要請は撤回しました。

✅ ただし、公捜処は大統領に対する起訴権がないため、捜査後検察に公訴提起を要請し、最終的に検察が起訴することになります。

さらに読む ⇒매일경제出典/画像元: https://www.mk.co.kr/jp/society/11197418

公捜処が事件の捜査主導権を握ることになったのは、尹大統領にとって不利な状況と言えるのではないでしょうか?。

検察は、12・3 非常戒厳事態に関する尹錫悦大統領とイ・サンミン元行政安全部長官の事件を高位公職者犯罪捜査処(公捜処)に移牒することを決定しました。

これにより、発足以来捜査力不足が指摘されてきた公捜処が、事件の捜査主導権を握ることになります。

公捜処は、尹大統領に対する捜査に全力を尽くす方針で、検察特捜本部と連携して捜査を進める予定です。

しかし、公捜処の人員や捜査ノウハウの面で不足しているため、捜査が困難になる可能性も懸念されています。

また、機関間協議に時間がかかるため、捜査が遅延し、拘束されたキム前長官に対する裁判で検察が確保した重要証拠が公開されてしまう可能性も指摘されています。

公捜処の捜査能力はまだ未知数ですが、尹大統領にとって大きな試練になるでしょう。

尹大統領の対応と公捜処の姿勢

尹大統領が出頭要請に応じないのは、何か裏があるのでしょうか?。

尹大統領が2度目出頭要請にも応じず 捜査本部は逮捕状請求に慎重姿勢(聯合ニュース)
尹大統領が2度目出頭要請にも応じず 捜査本部は逮捕状請求に慎重姿勢(聯合ニュース)

✅ 韓国の公捜処は、尹錫悦大統領に対し、内乱容疑などの疑いに関する捜査のため25日午前10時に出頭を求めましたが、尹大統領はこれを拒否しました。

✅ 尹大統領側は、弁護士選任が完了していないことを理由に出頭要請に応じず、弁護士を選任し、公捜処に選任届を提出する予定です。

✅ 公捜処は、尹大統領が出頭しなかった場合、26日に3度目の出頭要請を行うか、逮捕状を請求するかを決める予定です。また、現在、憲法裁判所での弾劾審判が予定されており、公捜処は、この審判結果が次の行動に影響を与える可能性もあることを示唆しています。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/5397345a675ebec26bc2e127353ae475f770597c

尹大統領は、弾劾審判に集中したいと考えているようですね。

韓国の尹錫悦大統領は、内乱容疑などの容疑をかけられ、公捜処から出頭要請を受けましたが、2度目の出頭要請にも応じませんでした。

公捜処は26日までに3度目の出頭要請を行うか、逮捕状を請求するかを決める予定です。

尹大統領は弁護団がまだ選任されていないため、出頭できないと説明しており、憲法裁判所の弾劾審判手続きが優先されるべきだと主張しています。

尹大統領側は弾劾審判で「非常戒厳」宣言の正当性を明らかにする必要性を強調しています。

公捜処は、弾劾審判が次の措置に決定的な影響を及ぼすわけではなく、逮捕状の請求など強制的な身柄確保については慎重な姿勢を示しています。

尹大統領は、検察の捜査にどのように対応するのか、注目されますね。

弾劾審判開始と今後の捜査

弾劾審判が開始されたことで、尹大統領は大きな岐路に立たされています。

捜査より弾劾審判の手続きが優先されるべき」尹錫悦大統領の゛戒厳令゛巡り弁護士が明らかに

公開日:2024/12/24

捜査より弾劾審判の手続きが優先されるべき」尹錫悦大統領の゛戒厳令゛巡り弁護士が明らかに

✅ 尹錫悦大統領は、自身に対する「非常戒厳」をめぐる捜査よりも、弾劾裁判の手続きが優先されるべきだと考えていることを弁護士が明らかにしました。

✅ 尹大統領側は、捜査機関での事情聴取は必要ないと主張し、憲法裁判所での弾劾審判の弁論準備に集中したいと考えています。

✅ 尹大統領の弁護団は憲法裁判所から関連書類を受け取っていないことを理由に、弁論準備に必要な時間が必要だと主張しており、捜査機関は10日に尹大統領への再要請を行う予定です。

さらに読む ⇒FNNプライムオンライン|フジテレビ系FNN28局のニュースサイト出典/画像元: https://www.fnn.jp/articles/-/806314

尹大統領に対する捜査は、公捜処が主導することになるようです。

憲法裁判所は27日から弾劾審判を開始する予定です。

検察は、12・3違法非常戒厳事件で内乱首謀容疑を受ける尹錫悦大統領の事件を高位公職者犯罪捜査処(公捜処)に移管することを決定しました。

警察は既に事件の大部分を公捜処に引き渡しており、検察は捜査の混乱を解消するために協議の結果、移管を決定したとされています。

今後、尹大統領の出頭調査は公捜処で行われる見通しです。

軍首脳部の捜査は検察が継続し、起訴は検察が行う可能性が高いですが、特検の導入が変数になる可能性があります。

特検が任命されると、検察、警察、公捜処はすべての捜査記録を特検に引き渡すことになります。

尹大統領は、弾劾審判と捜査の両方に対処しなければなりません。

今回の事件は、韓国政局に大きな影響を与える可能性があります。

今後の展開に注目していきましょう。

🚩 結論!

💡 尹錫悦大統領は非常戒厳を宣言し、検察から内乱罪などの容疑で捜査を受けている。

💡 尹大統領は弾劾審判に集中したいと考えており、捜査には応じていない。

💡 公捜処は、尹大統領に対する捜査を主導することになる。今後の展開に注目。