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重婚罪って、実際どうなの?とは!?

重婚罪って、実際どうなの?とは!?
📘 この記事で分かる事!

💡 重婚罪は、配偶者のある者が重ねて婚姻した場合に成立する犯罪です。

💡 重婚罪は、2年以下の懲役刑が科せられます。

💡 重婚罪は、法律上の婚姻関係が成立している場合にのみ適用されます。

それでは、重婚罪について詳しく見ていきましょう。

重婚罪の概要

重婚罪は、法律婚が成立していることが前提となるため、内縁関係は重婚罪には該当しません。

🔖 関連記事の要約!内縁関係とは?認められる条件と適用される制度について

公開日:2023/03/07

内縁関係とは?認められる条件と適用される制度について

✅ 内縁とは、婚姻届を出していないものの、夫婦と同様の生活を営んでいる状態を指します。

✅ 内縁として認められるためには、① 婚姻意思、② 共同生活、③ 社会的夫婦としての認識の3つの要件を満たす必要があります。

✅ 内縁関係は、法律婚に準じた扱いを受ける一方で、内縁契約書の作成や、広く社会的に夫婦と認められる状況を作るなど、明確な証拠を残しておくことが重要です。

さらに読む ⇒弁護士法人AURA弁護士法人AURA出典/画像元: https://auralaw.jp/article/what-is-a-common-law-marriage-conditions-for-recognition-and-applicable-systems/

内縁関係は、法律婚とは違うんですね。なるほど、勉強になります!

重婚罪は、配偶者のある者が重ねて婚姻をした場合に成立する罪で、2年以下の懲役に処せられます。重婚罪が成立するためには、法律上の婚姻関係にあることが必要で、市区町村役場に婚姻届を出して結婚している人が重婚罪の主体となります。また、重ねて婚姻をした相手方となる人も重婚罪の主体となります。重婚罪の成立要件として、法律上の婚姻関係が成立していること、つまり市区町村役場に婚姻届を出して受理されていることが必要です。重婚罪の適用例はほとんどありませんが、再婚後に協議離婚が無効とされた事例や、失踪宣告後の再婚が重婚となる可能性も考えられます。内縁関係は法律上の婚姻関係ではないため、重婚罪は適用されません。しかし、既婚者が内縁関係を結ぶと、重婚罪の問題が生じる可能性もあります。外国で婚姻した場合は、日本の法律では重婚とみなされるケースがあります。国際結婚の際には、日本の法律と外国の法律との関係を理解しておく必要があります。

そうですね、内縁関係は法律婚と違って、婚姻届を提出していないので、法律上の夫婦とは認められないんですよ。

法律婚と内縁関係の違い、よう分からんわ〜。でも、重婚罪って、なんか、昔の法律みたいやな。

重婚罪は、今の時代ではあまり話題にならないので、少し難しいですね。

重婚罪の成立要件と罰則

重婚罪は、実際に成立するケースは少ないのでしょうか?

🔖 関連記事の要約!重婚罪が成立する要件と刑罰の重さ
重婚罪が成立する要件と刑罰の重さ

✅ 重婚罪とは、すでに結婚している人が、別の相手と婚姻届を提出して法律上の婚姻関係を結んだ場合に成立する罪です。

✅ 重婚罪が成立する要件は、配偶者がいる人が、重ねて婚姻届を提出して婚姻関係を結ぶことです。

✅ 重婚罪の刑罰は、2年以下の懲役です。

さらに読む ⇒弁護士ドットコム|無料法律相談・弁護士/法律相談事務所検索ポータル弁護士ドットコム|無料法律相談・弁護士/法律相談事務所検索ポータル出典/画像元: https://www.bengo4.com/c_1009/guides/1511/

重婚罪の時効が3年というのは、意外に短いですね。

重婚罪は、公訴時効が3年と定められており、時効が完成すると公訴を提起することができません。重婚罪は、実際には成立しにくい犯罪であり、戸籍係が誤って婚姻届を受理した場合など、例外的なケースでのみ成立すると考えられています。

実際に重婚罪が成立するケースは非常に少なく、戸籍事務の誤りなど、例外的なケースでしか成立しません。

重婚罪って、実際には、あんまり成立せんのやろな。

重婚罪の時効が3年ってことは、けっこう短いんですね。

重婚と法律上の定義

重婚と事実婚の違いは、法律上どう定義されているのでしょうか?

🔖 関連記事の要約!重婚罪とは?事実婚の場合は?時効や罰金刑の有無を
重婚罪とは?事実婚の場合は?時効や罰金刑の有無を

✅ この記事は、重婚罪について、その構成要件、罰則、保護法益、適用されるケース、事実婚との関連性などを解説しています。

✅ まず、重婚罪とは、配偶者のある者が重ねて婚姻をした際に成立する犯罪であり、2年以下の懲役が科されます。

✅ 重婚罪は、一夫一婦制という婚姻制度を維持するために存在し、罰金刑は科されません。また、重婚罪の時効は3年です。

さらに読む ⇒弁護士法人若井綜合法律事務所弁護士法人若井綜合法律事務所出典/画像元: https://wakailaw.com/keiji/9297

重婚罪は、法律婚が重複した場合にのみ成立するんですね。

日本の法律では、配偶者のある者が重ねて婚姻することを「重婚」と呼び、民法では禁止されています。重婚は、戸籍事務処理上の過誤や、前婚の離婚が無効や取り消された場合など、法律上の婚姻が重複して成立した場合にのみ発生します。事実婚との重複は重婚とはみなされません。重婚は、後婚の取消し原因、前婚の離婚原因となりますが、請求権者からの取り消しがない場合は、地方自治体が職権で解消できません。また、重婚は刑法上の「重婚罪」を構成し、2年以下の懲役刑が科せられます。重婚罪は、配偶者のある者が故意に重ねて婚姻したときに成立し、事実婚は含まれません。重婚罪は、法律婚が重複して成立する極めて例外的なケースに限定されます。

重婚と事実婚は、法律上の定義が大きく異なります。事実婚は、法律上の婚姻関係を結んでいないため、重婚罪は適用されません。

重婚と事実婚の違い、ようやっとわかったわ〜。

重婚と事実婚の違いは、難しいですね。

重婚罪は、法律上の婚姻関係を前提とし、事実婚は適用されません。

🚩 結論!

💡 重婚罪は、配偶者のある者が重ねて婚姻した場合に成立する犯罪です。

💡 重婚罪は、2年以下の懲役刑が科せられます。

💡 重婚罪は、法律上の婚姻関係が成立している場合にのみ適用されます。