選択的夫婦別姓制度は本当に必要なの?賛否両論!!
夫婦別姓、賛成?反対? 今、議論が沸騰! 結婚後の氏名選択、伝統と個人の権利、経済界も注目! 選択的夫婦別姓の導入、実現への道筋は?
💡 夫婦が結婚後もそれぞれの氏を名乗ることができる制度
💡 賛成派と反対派の意見が対立している
💡 政治や経済界、国民の意識も様々
それでは、選択的夫婦別姓制度について詳しく見ていきましょう。
選択的夫婦別氏制度とは
夫婦別姓、賛成?反対?
賛否両論
選択的夫婦別姓制度は、夫婦の氏に関する制度の在り方、婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題であり、国民の理解のもとに進められるべきものと考えられています。
公開日:2020/12/01

✅ 早稲田大学の棚村政行教授らの調査によると、60歳未満の成人男女7000人を対象とした選択的夫婦別姓に関する意識調査で、「賛成」が70.6%、「反対」が14.4%という結果が出ました。
✅ 年代別では、50代男性、40代男性、30代男性で「反対」の割合が高く、女性は全年代で10%未満と低くなっています。また、別姓が選べないために結婚を諦めた、または事実婚を選んだと回答した人は全体で1.3%でした。
✅ 近年、女性の社会進出に伴い、改姓による社会的な不便や不利益が指摘され、選択的夫婦別姓制度の導入を求める声が強まっています。最高裁も2015年の判決で、国会での議論を深めるよう求めています。
さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00880/選択的夫婦別姓制度は、夫婦が結婚後もそれぞれの氏を名乗ることを認める制度です。
現在、夫婦は結婚時にどちらか一方の氏を名乗ることを法律で義務付けられていますが、選択的夫婦別姓制度は、夫婦が望む場合には、結婚後もそれぞれの氏を名乗ることを可能にするものです。
選択的夫婦別氏制度は、夫婦が結婚後もそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。
現在、夫婦は結婚時にどちらか一方の氏を名乗ることを法律で義務付けられていますが、選択的夫婦別氏制度は、夫婦が望む場合には、結婚後もそれぞれの氏を名乗ることを可能にするものです。
賛成意見としては、氏の変更による不利益やアイデンティティの喪失、婚姻の障害となっている可能性などが挙げられます。
反対意見には、夫婦同氏の伝統や家族の一体感、制度としての氏の問題などが挙げられます。
選択的夫婦別氏制度は、夫婦の氏に関する制度の在り方、婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題であり、国民の理解のもとに進められるべきものと考えられています。
なるほど、非常に興味深いですね。選択的夫婦別姓制度は、夫婦がそれぞれの氏を名乗りたいという希望を尊重する一方で、日本の伝統的な家族観や社会構造との整合性をどのように図るかが課題となりますね。
夫婦同姓制度の歴史
夫婦別姓はいつから認められた?
明治31年から
歴史的な背景や制度の根幹を理解することは、選択的夫婦別姓制度への理解を深める上で重要ですね。

✅ 最高裁は大法廷で、夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定が憲法に反するか否かの判断を行い、前回同様「合憲」と判断しました。
✅ 社会情勢の変化を考慮しても前回の判決を変更する根拠は見当たらないとしています。
✅ 夫婦同姓の制度は、国会で議論されるべき問題だと結論付けました。
さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/112351明治時代以前は、庶民は姓を名乗ることが禁じられていました。
明治31年の民法で家族は同じ姓を名乗ることが規定され、夫婦同姓の制度が確立しました。
選択的夫婦別姓については、過去に憲法違反ではないかという提訴がありましたが、平成27年には憲法違反ではないとの判決が出ました。
判決では、家族の一体感や親とのつながりの大切さを認めながらも、選択的夫婦別姓を希望する人の権利も否定するものではないとされました。
明治時代以前は、庶民は姓を名乗ることが禁じられていました。
明治31年の民法で家族は同じ姓を名乗ることが規定され、夫婦同姓の制度が確立しました。
選択的夫婦別姓については、過去に憲法違反ではないかという提訴がありましたが、平成27年には憲法違反ではないとの判決が出ました。
判決では、家族の一体感や親とのつながりの大切さを認めながらも、選択的夫婦別姓を希望する人の権利も否定するものではないとされました。
へぇ~、そうなんや。知らなかったわ。明治時代から夫婦同姓制度があったんやね。でも、時代が変わって女性の社会進出が進んだ今、夫婦同姓制度を見直す必要性も出てきてるんかな?
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夫婦別姓、賛成?反対?議論白熱!経済界と政治の思惑が交錯する選択的夫婦別姓の未来!