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公務員の副業は?人事院規則14-8とは?(副業、アパート経営、人事院規則)?公務員の副業、アパート経営の徹底解説

公務員の副業は原則禁止!でも、一部解禁の動きも? 職務専念義務や守秘義務を守り、許可を得れば、講師、執筆、アパート経営も可能に。人事院規則14-8を理解し、確定申告など注意点もチェック!新しい働き方を探求しましょう。

公務員の副業は?人事院規則14-8とは?(副業、アパート経営、人事院規則)?公務員の副業、アパート経営の徹底解説

📘 この記事で分かる事!

💡 公務員の副業は原則禁止。国家公務員法、地方公務員法で規定。職務専念義務、守秘義務、信用失墜行為の禁止が根拠。

💡 人事院規則14-8は、アパート経営の条件を規定。4棟9室以下、年間賃貸収入500万円未満、管理委託が条件。

💡 副業開始前には、所属組織の許可を得て、確定申告の準備を。アパート経営の場合は、リスクと対策を考慮。

今回の記事では、公務員の副業に関するルール、人事院規則14-8の内容、そして副業を始める上での注意点について、詳しく見ていきましょう。

副業禁止の原則と現状

公務員の副業、解禁の動きって本当?何が変わるの?

一部解禁の動きあり、キャリア形成支援へ。

本日は公務員の副業についてですね。

興味深いテーマです。

具体的に見ていきましょう。

公務員の投資は副業にあたる?株式や不動産投資などは可能!

公開日:2025/02/05

公務員の投資は副業にあたる?株式や不動産投資などは可能!

✅ 公務員は、業務時間外に行い、インサイダー取引を行わないなどの条件を満たせば、投資を行うことが可能である。

✅ 国家公務員法や地方公務員法では副業が禁止されているが、上長の許可を得ることで、副業が認められるケースもある。

✅ 副業が許可されるには、各法律の規定に基づいて、人事院や任命権者の許可を得る必要がある。

さらに読む ⇒不動産投資出典/画像元: https://manabu.orixbank.co.jp/archives/152

副業禁止の原則、厳しいですね。

でも、一部緩和の動きもあるんですね。

公務員の皆さんのキャリア形成を支援する方向性というのは、良いことだと思います。

公務員の副業は原則として禁止されていますが、国家公務員法と地方公務員法によって定められた職務専念義務と、守秘義務、信用失墜行為の禁止といった原則に基づいています

営利目的の活動や職務との利益相反は認められず、違反した場合は懲戒処分や解雇、不正利益の疑いが生じる可能性もあります。

しかし、近年では、一部の自治体や国会議員から副業解禁の動きも見られています。

人事院の調査によると、多くの公務員が兼業を希望しており、その理由として新しい知見やスキル、人脈を得たい、自分の趣味や特技を生かしたいといった動機が挙げられています。

人事院も規制緩和を検討しており、多様なキャリア形成を支援する方向性を示唆しています。

なるほど、副業禁止の原則と、最近の動きについてとても分かりやすく説明していただきました。公務員の方々も、色々なスキルアップや興味関心があるはずですから、良い方向に向かっていると思いますわ。

認められる副業と手続き

副業OK?組織が認める条件は?

本業に影響なく、組織の許可が得られれば可能。

公務員が副業を始めたい場合、上長の許可が必要なんですね。

何か許可を得るための注意点とかあるんでしょうか?。

公務員ができる副業はある?禁止と解禁の最新情報やバレたときの罰則を紹介
公務員ができる副業はある?禁止と解禁の最新情報やバレたときの罰則を紹介

✅ 公務員の副業は原則禁止されているが、国家公務員法と地方公務員法に基づき、上長の許可を得れば一部の副業が可能である。

✅ 公務員の副業が制限される主な理由は、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務に専念する義務という三大原則を守るためである。

✅ 近年、一部の自治体では職員の地域活動への参加を促進するため、副業を解禁する動きが見られる。

さらに読む ⇒株式会社イード出典/画像元: https://www.iid.co.jp/contents-sidejob/civil-servant-side-job/

営利性の低い活動なら許可される可能性があるんですね。

地域貢献活動とか、素晴らしいですね。

アパート経営も、条件付きで認められる場合があるんですね。

収入額に関わらず、職務への影響が重要なんですね。

例外的に、本業に影響がなく、組織の許可を得た場合は、一部副業が認められる場合があります。

具体的には、営利性の低い活動、例えば講師や執筆活動、社会貢献活動などが該当します

また、人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の条件を満たせば、アパート経営も認められる可能性があります。

ただし、収入が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要となるケースがありますが、税法上の基準と副業の可否は別問題であり、収入額に関わらず、職務に支障をきたさないことが重要です。

副業を行う際には、事前に上司や人事部に相談し、適切な許可を得ることが不可欠です。

いやー、公務員さんも大変やなあ。副業したい気持ちもよーく分かるけど、ルールはしっかり守らなあきませんね。講師とか執筆活動は、ええんちゃいます?

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国家公務員の副業、人事院規則14-8でアパート経営も可能に!条件や手続き、注意点を解説。確定申告や職務規定も確認!