公益通報者保護法改正、企業は大丈夫?通報制度の現状と課題
企業不正を告発する“勇気”を後押し!公益通報者保護法の進化と課題。改正で何が変わる?社会と企業の信頼関係を守るために必要なことは?
公益通報者保護法の改正と期待される効果
公益通報者保護法が改正されたのはいつ?
令和4年6月1日
改正法によって、企業は通報体制の整備を義務付けられました。

✅ 2022年6月1日より改正公益通報者保護法が施行され、従業員300人超の大企業に対し、内部公益通報体制の整備と「公益通報対応業務従事者」の選任が義務化されました。
✅ 改正法では、公益通報対応業務従事者に対する守秘義務の強化、通報者への損害賠償請求の禁止など、通報者保護の強化が図られています。
✅ 中小企業は法的義務はありませんが、報告徴収や助言・指導・勧告を受ける可能性があり、企業規模に関わらず公益通報に関する体制整備が重要となっています。
さらに読む ⇒社会保険労務士法人‐東京・大阪・名古屋ほか全国対応出典/画像元: https://www.sato-group-sr.jp/portal/archives/378これは、企業が内部不正を早期に発見し、適切な対応を行うための重要な一歩です。
令和2年6月、公益通報者保護法の一部改正が行われ、令和4年6月1日から施行されました。
主な改正点は、保護される主体の追加、行政機関等への公益通報についての要件緩和、公益通報を理由とする損害賠償請求の禁止、公益通報者対応業務従事者の選定義務化などです。
これらの改正により、公益通報がより活発に行われることが期待され、企業の自浄作用の向上やコンプライアンス経営の推進に寄与すると考えられています。
改正によって、企業は通報窓口の設置や、通報者に対する保護措置を講じる必要があり、これは企業にとって大きな変化と言えると思います。
改正に向けた議論と今後の課題
内部通報者保護、刑事罰導入で不正は減る?
不正発見促進へ
兵庫県議会の百条委員会では、告発文書の扱いを巡って、公益通報の定義をめぐる議論が活発に行われています。

✅ 兵庫県議会の百条委員会で、斎藤元彦知事に対する証人尋問が行われ、告発文書の扱いを巡る公益通報問題が焦点となりました。斎藤知事は告発文書が公益通報に当たらないと主張しましたが、元大阪地検検事で弁護士の亀井正貴氏は、斎藤知事は法解釈を冷静に再考する必要があると指摘しました。
✅ 片山前副知事は、告発文書の内容を把握していたにも関わらず、不正な目的を理由に公益通報とみなさなかったと説明しました。これについて亀井弁護士は、片山前副知事の判断は誤りであり、公益通報の趣旨を理解していない可能性があると指摘しました。
✅ ジャーナリストの鈴木哲夫氏は、百条委員会で重要となるのは、告発文書が提出された3月12日から公益通報にあたるという解釈と、県庁内における人事・人間関係の影響であると述べています。鈴木氏は、知事派とそうでない者の間の人間関係が、告発文書の扱いに影響を与えている可能性があると指摘しました。
さらに読む ⇒関西テレビ放送カンテレ出典/画像元: https://www.ktv.jp/news/feature/241225-kokuhatsu/今回の事件は、公益通報の重要性を改めて浮き彫りにしました。
消費者庁の有識者検討会は、内部通報者を不利益処分にした事業者に刑事罰を導入すべきと提言しました。
従来は通報窓口担当者の情報漏えいだけが対象でしたが、今回の改正では上司等も対象となり、より厳しい罰則が検討されています。
これは、公益通報者を保護し、不正行為の早期発見を促すための重要なステップです。
しかし、探索行為の法的線引きや、不利益処分の範囲、そして公益通報の定義など、議論の余地は多いです。
兵庫県での元局長に対する処分は、公益通報の定義や通報者保護の重要性を改めて浮き彫りにしました。
そうですね、今回の事件は、公益通報制度の運用に関する課題を明確にしました。
公益通報者保護法の更なる改正を求める声
公益通報者保護法、どう改善すべき?
更なる強化と充実を
日弁連は、改正法はまだ不十分だとし、更なる改正を求めています。

✅ 日弁連は、公益通報者保護法改正案を評価しつつも、配置転換や降格など、解雇・懲戒処分以外の不利益取扱いに対する立証責任転換規定がない点を問題視している。
✅ 改正案は、公益通報を理由とする解雇・懲戒処分への刑事罰導入や、通報後1年以内の解雇・懲戒については立証責任の転換制度を新設するなど、公益通報者の保護を強化している。
✅ 日弁連は、資料収集・持出行為への免責規定や、解雇・懲戒以外の不利益取扱いへの刑事罰など、盛り込まれていない重要項目についても言及し、国会審議での十分な検討を求めている。
さらに読む ⇒ニュース出典/画像元: https://news.goo.ne.jp/article/bengoshi/life/bengoshi-topics-18576.html日弁連は、通報者に対する不利益な扱いに対する法的保護を強化する必要があると主張しています。
日弁連は、公益通報者保護法の更なる改正と制度充実を求める意見書を提出しました。
主な内容は、通報者に対する不利益な扱いに対する行政措置と刑事罰の導入、不利益な扱いの因果関係の立証責任を事業者に転換、資料収集行為を理由とした損害賠償請求の制限、通報対象に「取引先事業者」を含める、事業者の体制整備義務違反に対する是正命令と刑事罰の導入、外部公益通報受付窓口の設置推奨、行政機関への通報に関する政策面での改善と改正、通報にインセンティブを付与する制度の導入などです。
確かに、改正だけではまだ不十分な点もいくつかありますね。
今回の改正は、企業の内部不正を防止し、社会全体の信頼回復に繋がることを期待しています。
💡 公益通報者保護法が改正され、企業は通報体制の整備を義務付けられました。
💡 改正法によって、通報者に対する保護が強化され、通報が促進されることが期待されます。
💡 しかし、通報文化の向上のためには、更なる制度の充実が必要であるという声もあります。