相続登記、義務化ってどうなるの?~改正不動産登記法を徹底解説~相続登記義務化で変わること、やるべきこと
令和6年4月、相続登記が義務化!期限内に登記しないと過料も。所有権の明確化、不動産取引の円滑化、税制メリットも。相続人申告登記制度で手続きが簡単に!未登記建物の登記もお忘れなく。専門家に相談して、大切な財産をしっかり守りましょう。
💡 令和6年4月から相続登記が義務化され、不動産取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。
💡 相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。しかし、相続人申告制度を利用することも可能です。
💡 未登記建物の相続や、相続登記に関する問い合わせ先など、具体的な手続きについても触れていきます。
さて、相続登記の義務化とそれに伴う制度変更について、詳しく見ていきましょう。
相続登記義務化とその重要性
相続登記、いつから義務化?
令和6年4月1日から
相続登記義務化に関する基礎知識をわかりやすく解説いたします。

✅ 令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
✅ 遺産分割協議が成立した場合、相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に登記を申請する必要があります。
✅ 相続登記をしなかった場合、正当な理由なく上記ルールに違反すると10万円以下の過料が課せられます。また、改正法の施行日前に相続が開始していた場合でも、相続登記の義務が課せられます。
さらに読む ⇒松井司法書士事務所出典/画像元: https://officematsui.com/2023/03/27/souzokutoukigimuka/相続登記の義務化は、不動産所有者の権利を明確にし、取引の安全性を高めるために重要ですね。
登記を怠ると過料になる可能性があるという点は、注意が必要です。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行う必要があります。
登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記は、所有権を明確化し、不動産取引を円滑に行うために必要です。
また、相続登記を完了することで、所有権を主張でき、固定資産税の軽減措置の対象となるなど、多くのメリットがあります。
なるほど、相続登記の義務化は、国民の皆様にとって非常に重要な情報ですね。わかりやすく説明していただき、ありがとうございます。
相続人申告登記制度と遺産分割
相続手続きをスムーズにする新制度は?
申告登記制度
相続人申告登記制度と遺産分割について掘り下げて参ります。

✅ 令和3年4月に不動産登記法が改正され、相続人が被相続人の死亡後3年以内に相続登記を申請しない場合、10万円以下の過料が科せられるようになりました。
✅ 改正により、遺産分割が完了していない場合でも、相続人申告登記の申出を行うことが可能になりました。これは、相続人が単独で登記官に対して、相続開始と自分が相続人であることを申告できる制度です。
✅ これらの登記義務を履行しない場合、法務局から過料事件の通知が裁判所に行われ、裁判によって過料が科せられます。ただし、登記官が相続登記の申請義務違反を把握した場合、通常は相続人に対して義務の履行を催告する通知が行われるため、誠実に対応していれば過料に処せられることはありません。
さらに読む ⇒新銀座法律事務所、創立年、刑事・民事・家事・商事・行政全般取扱。年中無休、日本全国対応、無料電話法律相談、法律相談データベース。出典/画像元: https://www.shinginza.com/db/02010.html遺産分割が終わっていなくても「相続人申告登記」ができるのは、手続きのハードルを下げてくれる良い制度だと思います。
早く遺産分割を終えることも大切ですね。
相続登記の申請義務化に伴い、相続人申告登記制度が導入されます。
この制度は、亡くなった方とその相続人との関係を記載した一覧図を法務局に提出することで、相続手続きをより簡単に行うことができます。
遺産分割は、相続人全員が参加して、相続財産の分け方を決定する手続きです。
早期に遺産分割を進めることで、共有状態での管理・処分に伴う不便さを解消できます。
せやな!遺産分割って、なんかややこしそうやけど、この制度使えば、ちょっとは楽になるんかな?ちゃんと勉強しとかなあかんな!
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相続登記、どうすれば?法務局や専門家へ相談を!未登記建物の相続や期限、費用も解説。放置すると損?!正しく手続きし、所有権を守ろう。