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育児休業と賞与の社会保険料免除はどう変わった?2022年の法改正を徹底解説!2022年10月からの育児休業・賞与の社会保険料免除改正点

育児休業中の賞与にかかる社会保険料、実は免除されるかも!2022年改正で変わった条件をわかりやすく解説。1ヶ月以上の育休取得で、健康保険料と厚生年金保険料が免除に。計算方法、注意点、必要書類、改正情報まで詳しく解説するので、産休・育休取得前に必見です! 制度を正しく理解して、安心した育児休業を送りましょう。

育児休業と賞与の社会保険料免除はどう変わった?2022年の法改正を徹底解説!2022年10月からの育児休業・賞与の社会保険料免除改正点

📘 この記事で分かる事!

💡 2022年10月の法改正で、育児休業中の社会保険料の免除基準が変更され、賞与の社会保険料免除条件も厳しくなりました。

💡 育児休業中の社会保険料免除は、月内の休業が14日以上であれば対象に。賞与は1ヶ月を超える育休取得が条件。

💡 社会保険料の免除条件や計算方法、手続き、そして今後の育児支援について、この記事で詳しく解説します。

それでは、育児休業と賞与に関する社会保険料の改正について、詳しく見ていきましょう。

育児休業と賞与の社会保険料:制度概要と2022年10月の改正

育休でボーナス免除!どんな条件?

1ヶ月超の育児休業で社会保険料免除。

育児休業と賞与に関する社会保険料は、複雑なので、わかりやすく解説します。

知らないと損する!?年月から育休中の社会保険料免除の基準が変わります!
知らないと損する!?年月から育休中の社会保険料免除の基準が変わります!

✅ 2022年10月からの健康保険法改正により、育児休業中の社会保険料免除基準が変更され、月末に復職していても、月内に14日以上の育休を取得していれば免除の対象となる場合があります。

✅ 改正前は月末時点での育休が免除の条件でしたが、改正後は1ヶ月の育休が14日以上ある場合も免除対象となります。ただし、育休開始日と終了日が同じ月に限ります。

✅ 賞与の社会保険料免除条件も厳しくなり、1ヶ月以下の育休では免除されなくなりました。改正により、育休の取得状況に応じた公平な免除制度へと変更されました。

さらに読む ⇒みらい女性倶楽部出典/画像元: https://miraijosei.com/blog/2022/07/15/post-6679/

育児休業中の社会保険料免除基準が変わり、月末に復職していても、月内に14日以上育児休業を取れば免除対象になる場合があるというのは、育児休業を取得しやすくなったと言えそうですね。

育児休業を取得することで、賞与(ボーナス)にかかる社会保険料を免除できる場合があります。

この制度を理解するには、まず社会保険料の仕組みを把握する必要があります。

社会保険料は、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険で構成され、給与や賞与から控除されます。

賞与は一般的に月給とは別に支払われる特別な報酬であり、3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものが該当します。

賞与からは、社会保険料だけでなく所得税も控除されます。

2022年10月には、育児休業中の社会保険料免除制度が改正されました

改正前は、月末1日だけの育児休業取得でも賞与にかかる社会保険料が免除されていましたが、改正後は、連続して1ヶ月を超える育児休業を取得した場合にのみ、賞与にかかる社会保険料が免除されるようになりました。

この「1ヶ月超」の期間は、育児休業開始日から終了日までの暦日で判断され、土日祝日も含まれます。

なるほど、育児休業の取得状況に応じて公平な免除制度に変わったということですね。改正のポイントをしっかり押さえて、制度を正しく理解することが大切ですね。

社会保険料免除の条件と計算方法

育児休業中の賞与、社会保険料免除の条件は?

1ヶ月超の育児休業で健康保険料と厚生年金保険料が免除。

育児休業を取得することで、賞与(ボーナス)にかかる社会保険料を免除できる可能性があるんですね。

育休中の社保料免除③賞与の社保料免除と開始日が月末のときの取扱い
育休中の社保料免除③賞与の社保料免除と開始日が月末のときの取扱い

✅ 2022年10月1日以降の育児休業等における賞与の社会保険料免除は、「連続した1ヶ月超」の育児休業等取得者が対象となり、以前の「月末に育児休業等を取得」していれば免除という条件から変更された。

✅ 1ヶ月超の判断は暦日で行われ、民法の規定に従って計算される。例えば、育児休業等の開始日が1月31日の場合、終了日が2月28日だと1ヶ月となり免除対象外、3月1日だと免除対象となる。

✅ 年末の賞与支給月において、育児休業取得者の取得期間を正確に確認する必要がある。特に、月末が育児休業等の開始日となる場合は注意が必要である。

さらに読む ⇒労務ドットコム出典/画像元: https://roumu.com/archives/114136.html

育児休業中の社会保険料免除は、将来の年金額に影響がないというのは安心ですね。

正確な計算方法を知っておくことも重要です。

賞与の社会保険料免除の条件は、賞与が支払われる月の末日を含む1カ月を超える連続した休業(育児休業)を取得することです

具体的には、育休開始日と終了日が賞与月に近い場合は、1カ月を超える休業期間を正確に計算する必要があります。

免除の対象となるのは、健康保険料と厚生年金保険料で、住民税は免除対象外です。

育児休業中の社会保険料免除は将来の年金額に影響を与えず、保険料を支払ったものとして扱われます。

免除を受けるためには、職場への必要書類の提出が必要です。

賞与から控除される社会保険料の計算方法は以下の通りです。

まず、賞与総支給額から1000円未満を切り捨てた「標準賞与額」を使用します。

健康保険料は、標準賞与額に健康保険料率を掛けて算出し、事業主と被保険者が折半します。

介護保険料は、40歳以上の人が対象で、標準賞与額に介護保険料率を掛けて算出し、事業主と被保険者が折半します。

厚生年金保険料は、標準賞与額に厚生年金保険料率(18.3%)を掛けて算出し、事業主と被保険者が折半します。

雇用保険料は、賞与総支給額に雇用保険料率を掛けて計算し、労働者負担分を控除します。

労災保険料は事業主負担のため控除されません。

ほんま、育児休業の期間計算って、ちょっとややこしいですなぁ。カレンダーとにらめっこして、しっかり確認せなあきませんな!

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賞与の社会保険料免除、知っておくべきは育休期間! 早見表で期間を確認し、手続きをスムーズに。改正育児休業制度も解説、賢く利用して負担を軽減!