育児休業と賞与の社会保険料免除はどう変わった?2022年の法改正を徹底解説!2022年10月からの育児休業・賞与の社会保険料免除改正点
育児休業中の賞与にかかる社会保険料、実は免除されるかも!2022年改正で変わった条件をわかりやすく解説。1ヶ月以上の育休取得で、健康保険料と厚生年金保険料が免除に。計算方法、注意点、必要書類、改正情報まで詳しく解説するので、産休・育休取得前に必見です! 制度を正しく理解して、安心した育児休業を送りましょう。
賞与の社会保険料免除のための具体的な期間計算
賞与の社会保険料免除、最短の育休期間は?
1ヶ月以上の育児休業取得が必須。
賞与の社会保険料免除のためには、1ヶ月以上の育児休業取得が必須ということですね。

✅ 2022年10月より、賞与保険料は月末のみの育児休業では免除対象外となった。それ以前は、ボーナス月の月末に一日だけ育休を取得する事例もあった。
✅ 育児休業中の社会保険料は、育児休業開始月の月末まで休業すればその月の分まで免除される。年間約1,000億円の保険料が免除されていた。
✅ 社会保障審議会での議論の結果、短期間の育児休業でも2週間以上の取得で保険料が免除されるように変更。賞与保険料の免除は、1ヶ月以上の育児休業取得者に限定された。
さらに読む ⇒ろうどうブログ出典/画像元: https://laborblog.work/social-insurance-premiums/短期間の育児休業でも保険料が免除されるように変更されたのは良いですね。
早見表を活用して、育休期間を検討しましょう。
社会保険料免除のためには、賞与月を含む1カ月以上の育児休業取得が必須です。
月別の賞与社会保険料免除のための最短育休期間の早見表を参考に、育休開始日と終了日の組み合わせを検討することができます。
例えば、1月から5月までの賞与に対応した育休開始日と終了日の組み合わせが示されています。
育休期間の日数や、月末が休業期間に含まれるかによって免除の対象が変わるので注意が必要です。
育児休業中の就労日数や一時的な就労日数は免除期間に含まれません。
複数回の育児休業は連続していれば合算して計算されます。
育児休業が14日未満の場合は、免除の対象外となります。
育児休業が14日未満の場合は免除の対象外になるんですね。私も、しっかりと情報収集しておかないと。
賞与に関する手続きと注意点
賞与支給時の必須手続きは? 提出期限は?
5日以内に届出! 「賞与支払届」を提出。
賞与支払届は、賞与を支払う際に必要な書類ということですね。
公開日:2024/11/22

✅ 賞与支払届は、従業員に賞与を支払った際に、賞与額を報告し、社会保険料を納付するために必要な書類。
✅ 賞与支払届は、原則として賞与支給日から5日以内に日本年金機構に提出する必要があり、対象者は役員を含む社会保険被保険者と70歳以上の労働者。
✅ 賞与支払届の手続きは、賞与支払いの確認、届出書類の準備、社会保険料の算出、書類の記入という流れで行われ、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を計算する。
さらに読む ⇒会計ソフト・クラウド会計なら弥生株式会社【公式】出典/画像元: https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/oyakudachi/kyuyokeisan-shoyoshiharaitodoke-15/賞与の手続きは、きちんと理解しておかないとですね。
社会保険料の計算、特に標準賞与額の上限など、注意すべき点が多いですね。
賞与が支給される際には、5日以内に健康保険組合および日本年金機構へ「被保険者賞与支払届」を提出する必要があります。
賞与が社会保険料の徴収対象にならない場合でも、この届出は必要です。
また、「賞与支払届」と「賞与支払届総括表」を提出する必要があります。
賞与がない場合でも「不支給」と記載して届け出る必要があります。
賞与は「賞与引当金」として会計処理され、従業員には控除額を明記した賞与明細書を発行する必要があります。
社会保険料を計算する際の根拠となる標準賞与額には上限が設けられており、健康保険は年間累計573万円、厚生年金保険は月額150万円です。
所得税の計算には、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算定率の表」を使用します。
住民税は賞与からは控除されません。
手続きって、結構複雑ですよね。でも、きちんと対応しないと、後で困ることになるから、しっかり確認しとかないとね!
法改正と今後の育児支援
2025年4月からの育休改正で何が変わった?
育休手当10割、出生後休業給付が開始!
法改正で、育児休業に関する制度も変化しているんですね。

✅ 2022年10月からの育児休業中の社会保険料免除ルール改正では、短期間の育児休業取得者の給料に対する保険料免除が拡充され、同月中の休業日数が14日以上であれば免除されるようになった。
✅ 一方で、ボーナスに対する保険料免除は縮小され、育児休業期間が1ヶ月を超える場合のみ免除対象となり、短期間の休業による保険料逃れを防ぐようになった。
✅ 従来の原則は、月末に育児休業を取得した場合にその月の保険料が免除されるというものであったが、今回の改正で免除の対象となるケースと、対象外となるケースが混在するようになった。
さらに読む ⇒プロ日本最大級の人事ポータル出典/画像元: https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=29232025年4月からの改正で、育休手当の給付額が実質10割になるのはすごいですね!男性の育児参加を促進する動きも素晴らしいです。
2025年4月からの改正で、育休手当の給付額が実質10割となり、出生後休業支援給付も開始されています。
これらの改正は、男性の育児参加を促進し、より公平な制度運用を目指すものです。
産休・育休に関する申請書類のテンプレートも提供されています。
これらの情報を理解し、管理ミスを未然に防ぐことが重要です。
育児休業中の社会保険料免除制度を正しく理解し、自身の状況に合わせて適切な対応を行いましょう。
今回の改正で、育児休業に関する制度が大きく変わったことがわかりました。今後の動向にも注目していきたいですね!
今回の記事では、育児休業と賞与に関する社会保険料について解説しました。
法改正によって制度が変わり、手続きも複雑になるので、しっかりと理解して、適切に対応しましょう。
💡 2022年10月の法改正により、育児休業中の社会保険料免除基準と賞与の社会保険料免除条件が変更。
💡 賞与の社会保険料免除には、1ヶ月を超える育児休業取得が必須。14日以上の休業で、その月の社会保険料が免除になる場合も。
💡 育児休業中の社会保険料免除の手続き、賞与支払届の提出など、必要な手続きをしっかり確認しましょう。