育児休業中の社会保険料免除制度とは?2022年法改正のポイントと注意点(男性育休、産休、育休給付金)?2022年10月法改正後の育児休業と社会保険料免除の変更点
育児休業中の社会保険料、実は免除されるって知ってた? 従業員も会社もお得な制度を徹底解説! 2022年の法改正でさらに使いやすく! 賞与の保険料免除や、産後パパ育休も対象。 2025年4月の法改正にも対応し、育児休業給付金も充実! 育児と仕事を両立するための、賢い制度活用術をご紹介。
💡 育児休業中の社会保険料は原則免除。2022年10月より、月途中の短期育児休業でも免除対象になる可能性が拡大。
💡 賞与にかかる社会保険料は、連続1ヶ月を超える育児休業取得で免除。1ヶ月超の判断は暦日で計算。
💡 産後パパ育休制度の導入。出生後8週間以内の男性労働者が最大4週間取得可能。2025年4月からは出生後休業支援給付金が支給。
育児休業中の社会保険料免除制度について、2022年10月の法改正によって何が変わったのか、詳しく見ていきましょう。
育児休業と社会保険料免除の基本
育児休業中の保険料免除、いつから適用される?
育児休業開始月から終了日の前月まで。
育児休業中の社会保険料免除の基本について解説します。
令和4年10月以降の変更点、免除要件、企業側の対応について見ていきましょう。
✅ 育児休業等期間中の社会保険料免除要件が令和4年10月1日以降に開始する育児休業等から変更され、月途中の短期育児休業でも免除を受けられる可能性が拡大しました。
✅ 変更点として、月額保険料は育児休業開始日と終了日の属する月が同一で、かつ14日以上の育児休業取得で免除、賞与に係る保険料は1月を超える育児休業で免除となります。
✅ 企業は給与・賞与計算時の社会保険料控除の見直しと従業員への周知が必要となり、届出書の様式変更や提出期限についても確認が必要です。
さらに読む ⇒SATO社会保険労務士法人‐東京・大阪・名古屋ほか全国対応出典/画像元: https://www.sato-group-sr.jp/portal/archives/367育児休業中の社会保険料免除は、従業員と事業主双方にとって大きなメリットがありますね。
特に、月途中の育児休業でも免除対象となる可能性が広がったのは、男性の育児参加を促進する上で良い変化だと思います。
育児休業を取得すると、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。
この免除は、従業員と事業主の両方に適用されます。
免除期間は、育児休業開始日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月までです。
重要な点として、育児休業期間が月の末日を含むかどうかで免除の適用が判断されます。
2022年10月からの法改正により、同一月内に14日以上の育児休業を取得した場合にも、その月の保険料が免除されるようになりました。
この制度は、男性の育児参加を促進し、経済的な負担を軽減することを目的としています。
また、育児休業中は育児休業給付金が支給され、非課税であるため、実質的に手取り額を維持できる可能性があります。
はい、法改正によって、男性の育児参加が促進されるのは素晴らしいですね。経済的な負担が軽減されることで、より多くの人が育児休業を取得しやすくなるでしょう。
賞与と社会保険料免除の注意点
賞与の社会保険料、免除条件は?育児休業の何日?
連続1ヶ月超の育児休業取得。
次に、賞与と社会保険料免除の注意点について解説します。
2022年10月からの法改正で、賞与の免除要件はどのように変わったのでしょうか。
✅ 2022年10月1日以降の育児休業等における賞与の社会保険料免除は、「連続した1ヶ月超」の育児休業等取得者が対象となった。
✅ 1ヶ月超の判断は暦日で行われ、民法の規定に沿って計算される。
✅ 月末開始の育児休業の場合、終了日が翌月の末日だと免除対象外となる点に注意が必要。
さらに読む ⇒ 労務ドットコム出典/画像元: https://roumu.com/archives/114136.html賞与の社会保険料免除は、1ヶ月を超える育児休業が条件になったんですね。
月末開始で翌月末まで育児休業を取得した場合でも、免除対象外になる場合がある点に注意が必要ですね。
賞与(ボーナス)にかかる社会保険料の免除には、2022年10月の法改正によって変更が加えられました。
改正前は、月末に育児休業を取得していれば賞与の社会保険料が免除されていましたが、改正後は、連続して1ヶ月を超える育児休業を取得した場合に限り、賞与にかかる社会保険料が免除されるようになりました。
この「1ヶ月超」の判定は、育児休業の開始日から終了日までの暦日で行われ、土日祝日も含まれます。
育児休業中に就労した場合でも、日数は差し引かれません。
複数回の育児休業を取得している場合は、連続しているとみなして合算されます。
賞与が支給される月に育児休業を取得していることが免除の条件となります。
この改正により、育児休業の取得期間と賞与にかかる社会保険料免除の関係が明確化され、制度の公平性が向上しました。
いやー、ボーナスって嬉しいやん。でも、制度をちゃんと理解しとかんと、えらい損することもあるっちゅうことですな。しっかり勉強せなあかんな!
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