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育児休業中の社会保険料免除制度とは?2022年法改正のポイントと注意点(男性育休、産休、育休給付金)?2022年10月法改正後の育児休業と社会保険料免除の変更点

育児休業中の社会保険料、実は免除されるって知ってた? 従業員も会社もお得な制度を徹底解説! 2022年の法改正でさらに使いやすく! 賞与の保険料免除や、産後パパ育休も対象。 2025年4月の法改正にも対応し、育児休業給付金も充実! 育児と仕事を両立するための、賢い制度活用術をご紹介。

育児休業中の就労と免除の適用

育休中の就労で保険料はどう変わる?免除の条件は?

一時的か予定か、開始日などで免除が変わる。

育児休業中の就労と免除の適用について見ていきましょう。

短期間の就労の場合、社会保険料の免除はどうなるのでしょうか。

2022年10月から「育児休業中の社会保険料免除」のルールが変更。制度の<拡充ポイント>と<縮小ポイント>を解説

✅ 2022年10月からの育児休業中の社会保険料免除ルール改正では、短期間の育児休業取得者に対する免除の拡充として、給料の保険料は同月中の育児休業が14日以上の場合も免除対象となりました。

✅ 一方で、免除の縮小として、ボーナスの保険料は育児休業期間が1か月を超える場合にのみ免除対象となりました。

✅ 従来の原則は「月末に育児休業を取得するとその月の保険料が免除」でしたが、今回の改正で、より公平性を保つためのルール変更がなされました。

さらに読む ⇒HRプロ - 日本最大級の人事ポータル出典/画像元: https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=2923

育児休業中の就労と社会保険料免除の関係は、複雑ですね。

一時的な就労と、当初から就労を予定していた場合とで、扱いが異なる点に注意が必要です。

育児休業中に就労する場合、それが一時的なものか、当初から予定されていたものかによって、社会保険料免除の適用が異なります

一時的な就労であれば育児休業は継続し免除が適用されますが、当初から就労を予定していた場合は、一度復職とみなされ、免除期間が終了する可能性があります。

一度復職した場合でも、同じ月内に再度育児休業を開始していれば、その月の保険料も免除される場合があります。

育児休業開始日が月末日の場合はその月の社会保険料が免除され、翌月も育休が続く場合はその月の保険料も免除対象となります。

育児と仕事を両立するために、この免除制度を有効活用することが推奨されています。

育児休業中に働く場合、きちんと制度を理解して、損をしないようにしたいですね。私も将来、育児と仕事を両立したいと考えているので、とても参考になりました!

産後パパ育休と法改正への対応

育児休業中の社会保険料免除の条件は?

月末最終日を含む、14日以上の取得など。

産後パパ育休と法改正への対応について解説します。

2022年10月に施行された育児・介護休業法の改正のポイントは何でしょうか。

産後パパ育休とは?2025年4月からスタートする「出生後休業支援給付金」も合わせて解説します

✅ 2022年10月に施行された育児・介護休業法の改正により、男性労働者が子の出生後8週間以内に最大4週間(28日間)取得できる「出生時育児休業(産後パパ育休)」制度が導入されました。

✅ 産後パパ育休は、原則2週間前までに申出が必要ですが、労使協定で定めることで1か月前まで延長可能であり、分割取得や休業中の就業も条件付きで認められています。

✅ 出生時育児休業を取得した場合、育児休業給付金に加え、2025年4月からは新たに「出生後休業支援給付金」が支給される予定です。

さらに読む ⇒働く明日を、かんがえる 社内規程の総合メディア出典/画像元: https://www.kitelab.jp/guide/roumu/leave_of_absence/postpartum-dad/

産後パパ育休は、男性の育児参加を促進する重要な制度ですね。

2025年4月からの出生後休業支援給付金も、経済的な支援として、より多くの男性が育児休業を取得する後押しとなるでしょう。

2025年4月からの育児・介護休業法改正に対応するため、企業の人事労務担当者は、この制度を正しく理解し、適切な手続きを行う必要があります

産後パパ育休中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。

給与が支払われない場合は雇用保険料も免除。

育児休業給付金や出生後休業支援給付金も支給され、これらは非課税所得であるため、実質的に休業前の手取り額を維持できる可能性があります。

社会保険料免除には以下の条件があります。

月末最終日を育休期間に含むこと。

育休開始日を含んだ月に14日以上取得すること。

賞与月の最終日を含んで連続1か月以上の育休を取得すること(産後パパ育休だけでは不可。

他の育休制度との組み合わせが必要)。

企業は、従業員のスムーズな育休取得を促すために、社会保険料免除の条件を理解し、適切な手続きを行うとともに、働きやすい環境を整備することが重要です。

また、2025年4月からの育休手当の給付額が実質10割になる見込みです。

企業の対応が重要ですね。従業員が安心して育児休業を取得できるよう、制度を正しく理解し、働きやすい環境を整備することが求められます。

社会保険料免除制度の活用と将来への影響

育休中の社会保険料免除、将来の年金はどうなる?

年金額は減額されません。

社会保険料免除制度の活用と将来への影響について見ていきましょう。

免除されても将来の年金額は減額されないというのは、安心ですね。

育児休業等期間中の社会保険料の免除

公開日:2023/01/29

✅ 育児休業等を取得した社会保険加入者は、通常社会保険料を支払う義務があるが、事業主が申し出ることで社会保険料が免除される制度がある。

✅ 育児休業等には、1歳未満の子を養育するための育児休業、パパ・ママ育休プラス、出生時育児休業など、育児・介護休業法に定められた様々な種類があり、これらの休業期間が免除の対象となる。

✅ 育児休業等期間中の社会保険料免除を受けるためには、事業主が日本年金機構に申し出ることが必要である。

さらに読む ⇒社会保険労務士・司法書士あかつき事務所出典/画像元: https://akatsuki-sssr.com/blog050129/

社会保険料が免除されても、将来の年金額に影響がないのは、とても大切な情報ですね。

育児休業中は、経済的な負担を軽減しながら、将来の備えもできるわけです。

社会保険料が免除されても、将来受け取れる年金額は減額されません

育休中は給与の有無にかかわらず社会保険料は免除されます。

免除手続きは職場によって異なるため、確認が必要です。

育児休業中は、原則として子どもが1歳になるまで取得可能です。

育児と仕事を両立するために、この免除制度を有効活用することが推奨されています。

また、関連する申請書類のテンプレートも紹介されています。

従業員のスムーズな育休取得を促すために、会社は社会保険料免除の条件を理解し、適切な手続きを行う必要があります。

法改正に対応し、働きやすい環境を整備することが重要です。

免除の手続きは会社によって違うらしいので、ちゃんと確認しとかないといけませんね。育児と仕事を両立できるよう、制度をしっかり活用したいです。

本日の記事では、育児休業中の社会保険料免除制度について、2022年の法改正のポイントと注意点、そして今後の見通しを解説しました。

制度を正しく理解し、活用することが大切ですね。

🚩 結論!

💡 育児休業を取得すると、社会保険料が免除される。2022年10月の法改正で、免除の適用範囲が拡大。

💡 賞与にかかる社会保険料は、連続1ヶ月を超える育児休業を取得した場合に免除。期間の計算に注意が必要。

💡 産後パパ育休制度が導入され、男性の育児参加を促進。2025年4月からは、出生後休業支援給付金が支給される予定。